久しぶりの更新です。


仕事をこなす効率が悪くて、うまくいきません。


限られた時間で最大限の効果を生む・・・・難しい~。


今の最大の課題です。



他の事務所見学なども積極的に参加して、たくさんいいところを吸収していきたいと
思っています。





ところで、最近相続税申告、相続対策案件が増えています。

保険会社では、生命保険金の非課税枠活用対応商品が売り止めになるほど売れているようで。

相続に対する関心は非常に高まっていますね。





以前、相続の案件で遺言書の記事を書きました。前記事はこちら



その続きです。

この件は弁護士に依頼したわけですが、まず遺言書を裁判所の検認をうけるための手続きをしました。

遺言書が法的要件を満たしていれば検認を受けられるわけですが、その後に裁判所から相続人に対して相続があったこと、遺言書があったことを通知するわけです。

今回のケースでは、法定相続人である娘は相続があったことを裁判所からの通知により知ることになりました。


遺言書では、兄弟3人ですべて遺産相続するようにとのことでしたが、そもそも遺言書がなければすべての財産が娘に相続されるわけで。

当然のごとく、娘側の弁護士から遺留分減殺請求です。


本当に親子の縁というのは切っても切り離せないものです。


今後は遺産分割の協議に入るわけですが、おそらく遺留分である50%を娘さん、残り50%を兄弟で分けるということになるんでしょう。


それにしても遺言書はやはり重要ですね。


自分の死を連想させる遺言書はなかなか書きたくないというのが本音でしょうが、スムーズな相続のためにきちんと遺言を残すことこれ大事です。