遺言するにあたって、
相続人と相談する必要はないと思います。

しかし、相続人の意思に極端に反するような遺言を
することが、遺言者の本意ではないことがほとんどのケースでしょう。

そこで、資産の洗い出しと相続人の意思の一応の確認の意味合いで、
擬似的に遺産分割協議を行い、遺言者の遺言作成の際の参考にするというのは、
いかがでしょうか?

相続人に相談しないなら、しないなりに、
相続人に相談したらしたなりに、

遺言するにあたって、種類の違う悩みがあると思います。

そんな時に、生前の擬似的遺産分割協議、
一考の価値はあるのではないでしょうか。