不動産登記において、印鑑証明書の添付を行うケースがある。
不動産の売買で、売主が権利証あるいは登記識別情報
とともに提供する場合がその一つ。
この場合は、3ヶ月以内に発行されたものの添付が必要となる。
これは、登記申請時の申請意思を担保する意味もあり、
古い印鑑証明書の添付では、その目的が達せられないから
ということができる。
もう一つの場合は、遺産分割協議書に押した
実印の印鑑証明書を添付する場合。
この場合、遺産分割協議が真正に成立したことを
証明するための印鑑証明であり、
期間の制限はない。
不動産の売買で、売主が権利証あるいは登記識別情報
とともに提供する場合がその一つ。
この場合は、3ヶ月以内に発行されたものの添付が必要となる。
これは、登記申請時の申請意思を担保する意味もあり、
古い印鑑証明書の添付では、その目的が達せられないから
ということができる。
もう一つの場合は、遺産分割協議書に押した
実印の印鑑証明書を添付する場合。
この場合、遺産分割協議が真正に成立したことを
証明するための印鑑証明であり、
期間の制限はない。