しばらく時間が立ちましたね。
本日も中国法について少し。
毎度の通り、内容については責任を負えません。
今日と次回は損害賠償の発生について
中国契約法
第107条 当事者の一方が契約義務を履行せず、又は約定通りに履行していないときは、履行
の継続、救済措置の採用、又は損害の賠償等の違約責任を負わなければならない。
中国の契約法第7章では[違約責任]を規定しています。この違約責任は債務不履行責任に相当し、契約が完全に履行されていない場合等に損害賠償を発生させます。
本日も中国法について少し。
毎度の通り、内容については責任を負えません。
今日と次回は損害賠償の発生について
中国契約法
第107条 当事者の一方が契約義務を履行せず、又は約定通りに履行していないときは、履行
の継続、救済措置の採用、又は損害の賠償等の違約責任を負わなければならない。
中国の契約法第7章では[違約責任]を規定しています。この違約責任は債務不履行責任に相当し、契約が完全に履行されていない場合等に損害賠償を発生させます。