【H7年 問33-5】

行政庁は、他の行政庁が行なった決定を尊重すべきであり、いかなる場合でもこれに矛盾した行為をすることは許されない。

正解  ×

私は、この問題文の【いかなる場合】に着目して問題を解きました。

どんな時でもダメなの?いける時もあるんじゃないの・・・・という具合であります。

はっきりいってこんな考え方ではダメです。試験委員が何をこの問題から問いたかったのかを

考えながら問題を解かなくては試験のときは点数が取れないと私自身思いました。

こういうことを試験委員は問いたかったのかなと思います(あくまで私の考えですσ(^_^;))

原則、他の行政庁が行った決定は尊重し、矛盾した行為をすることは出来ない。(権限分配の原則)

でも出来る時があります。そのときとはどんな時ですか?

重大かつ明白な瑕疵がある行為のときです。

⇒この場合公定力が働かず拘束力も働かない

だから、他の行政庁はこの行為をなかったものと考えて、新たな行為をする事が出来る。

このように考えるといいんじゃないでしょうかf^_^;ホントカヨーーーーーー!!

ですがこのような考え方を常に行いながらがんばっていきたいで~す(-^□^-)