【行動援護とは】
・行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護と定義されています。
・外出支援で行動援護を利用されるお客様が大多数ですが、一部、ご自宅等での室内活動でも利用されるお客様もいらっしゃいます。
・上限は8時間までと規定されています。

【行動援護の具体的な利用場面】

①土日祝日に長い時間の外出支援
 支援時間が長い(3〜6時間ほど)場合が多いです。公園や商業施設、遊園地などお客様によって様々な場所に行きます。

②平日の短時間の外出支援
 平日は基本通所先から出発し、自宅に帰る間にお買い物や公園散策をする支援が多いです。自治体によっては通所からの出発を禁止している自治体もありますので、その場合は自宅出発になることが多いです。

③自宅等での活動の支援
 外出支援だけでなく、ご自宅での過ごしでのサポートや見守りで行動援護を利用する方もいます。自宅支援の類似サービスとして身体介助や家事援助などを目的とした居宅介護サービスがあるため、自宅での過ごしで行動援護を利用する方は少ないです。

【行動援護で利用できない支援】
 基本下記のような支援は行動援護を利用することは認められておりません。一方でプールで行動援護を利用する場合などについては自治体によって見解が異なるため、判断に悩む場合はお客様の自治体に確認することが重要です。

・通勤、営業活動等経済活動に係る外出支援
例:朝の通学通所、仕事での利用、仕事を支援者に手伝ってもらうなど

・通年かつ長期にわたる外出
例:お泊りなど

・社会通念上適当でない外出
例:政治宗教活動、風俗、ギャンブルなど

    

【行動援護の支給対象者】
 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する、障害支援区分が3以上の障害児者で、かつ行動援護調査表(12項目)の合計点数が10点以上の方が対象となります。

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