遺言書は、

 

①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の三つあります。

 

内容は各種ホームページやブログなどで紹介されているとおりなので割愛^^:

 

②③は、ご存知の通り、公証役場にお願いする必要があるため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)にお願いしているケースがあるため、あまり問題にはなりません。

 

しかし、①自筆証書遺言は結構問題が多い。

 

亡くなった後に、勝手に開封した遺言書を持参し、「相続手続きをしたいのですが・・」と相談をされる方が結構いらっしゃいます。

 

遺言書作成する側は情報収集しているのですが、それを受け取る相続人は、相続が発生したときの状況について情報が乏しいためか、遺言書をすぐに開封してしまいます。

 

勝手に開封された遺言書を見るたびに、ため息とともに「仕事が増えるな・・」心の声が漏れそうになります。

 

(自筆証書遺言を発見した際は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認してもらいましょう。「検認」はネットで検索願います)

 

開封された中身を見てさらにため息。「この内容で登記できるかな・・ 法務局と相談か・・」

自筆証書遺言は、本人が自由に作成することができるため、内容に疑問が生じることが少なからず発生します。

 

自筆証書の遺言書があることでトラブルになるケースは多いです。

(遺言書が無い方が、法定相続分に基づき手続きができるので楽)

 

 

最後に遺言を作成する方、遺言書を発見された方へのお願い

ご自身の判断で行動を起こした結果、ご自身の思い(想い)とは違う方向に進んでしまい事が時々起こります。

ネット等の情報を鵜呑みにせず、専門家の意見にお願いするようにしましょう。

 

 

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