虎ノ門総合法律事務所“とらそう”の弁護士ブログ

虎ノ門総合法律事務所“とらそう”の弁護士ブログ

虎ノ門総合法律事務所に所属する弁護士によるブログ。
日米欧の知財(著作権、特許権、商標権)の動向、インターネット・IT・プライバシー・労働法務の最新情報などをご紹介します。
セミナーや講演の案内もしますので、ご興味があればぜひご連絡ください。

Amebaでブログを始めよう!
福井健策弁護士のほか多くの皆様のご尽力で、日本でも著作権保護期間延長【特にTPPを通じて実現してしまうことに】反対論は有力ですが、米EFFが、著作権保護期間延長を海外に輸出するなというというメッセージ(長い保護期間の問題点について発言している米著作権局長宛)を発する、署名活動を行っています(日本からも可能)。

イギリス政府は、補償金スキームなしの私的複製規定の適法性に疑問を呈した6月19日の裁判所の判断を尊重し、私的複製規定を見直すことを表明したようです。6月の判断では、政府が立法上の証拠を補強して有効性を維持する道が残っていましたが、出直すようです。

それ受け、裁判所は、CJEUへの付託もせず(権利者は求めていた。この判断にもかかわらず付託を求める自由は尊重し、最終命令にはその旨が盛り込まれる。)、かつ、影響を考慮して、将来に向かってのみ(権利者は昨年10月1日の施行時に遡及して無効を主張していた)同規定を無効とする旨の判断をしました

英国は私的複製規定について見直しを余議なくされます。そのスキーム次第では、権利者がさらに反発し、結局、CJEUへの付託という道を進むことも予想されます。
EUでの法改正の困難さを伺わせます…。
テレビ番組のストリーミングサービス事業者は米国著作権法111条の法定許諾の適用を受けるか?Aereoは受ける!と主張したが受け入れられず、破産の憂き目を見ましたが、同じサービスを提供するFilm Onが先日、カリフォルニア連邦地裁でAereoと同様の主張をして勝訴。条件次第ではFilm Onは法定許諾を受けられるとの判断(決定)

ただし、微妙な判断のため、ただちに控訴することを認め、控訴審判決(第9巡回区)の結論が出る間では仮差止めの効果はそのままとするようです。

第2巡回区と異なる判断が出ると、また最高裁でしょうか?!

昨日、ロバーツ長官の講演に参加してきました。かなり混雑しておりました。
テーマは、「合衆国首席裁判官の行政的・非司法的責務」
歴代の首席裁判官のエピソードなどを紹介しながら、首席裁判官の仕事を語っておられました。
10年前に一番若年で長官に就任する際の不安を最長老のスティーブン判事(当時)が和らげてくれた話ですとか、自身が弁護士として最高裁で弁論をして、9対0で敗訴になったときのクライアントとのやりとりなど、質問に対する回答も含め、何度か会場から大きな笑いを誘っていました。

あのユーモアセンスには本当に驚きましたし、挨拶を日本語でされたところにも親しみを感じました。また、自国の最高裁長官の講演を聞いたこともないのに、米国の首席裁判官の講演を聞く機会を得たのも、なんとも不思議な感覚でした!