法律の勉強は面白い。ただし登記法は別。

 

~問題~

取締役会設置の株式会社の代表取締役を新たに取締役会で選定した事による変更の登記を申請する時、

当該取締役会議事録に前代表取締役である監査役が届け出印で押印している場合、

当該取締役会議事録に押印する代表取締役以外の取締役の印鑑証明書は不要である

 

答え(〇)新任再任関係なく不要。

※新任の場合本人確認証明書は必要

※取締役会設置でない場合は(互選の場合)取締役全員の押印と印鑑証明書が必要

※前代取は監査役でもOK

※前代取以外の人が届出印で押印しても印鑑証明書省略不可

 

・・・コレを面白いと思える変態以外にとっては登記法は丸暗記の塊。

実体法には"理由"が有るが、登記法には"理由"が無い。

 

何故?そう決まってるから。以上

 

立法過程まで調べれば見つかるかもしれないが、登記法だけでも300条以上あり、

登記規則、登記令、先例、判例も含めると膨大な数、理由を探すより覚えた方が遥かに利口。

 

まぁ暗記が必要なのはどの分野でもそう。

では特に登記法の何がキツイかと言うと、この知識は司法書士にならない限り99.9%人生に不要と言う事。

登記を自分でする際に僅かに必要な可能性は有るが、取締役会設置会社の登記を自分でする人は…
 
知って楽しい事は無く、知って良い事は何も起こらず、"理由"が無いから思考力も鍛えられない。
本質は賽の河原で石を積む事と大差ない。

 

まとめると、ゴールに達しない限り全てが無駄になる道を進むのが凡人の司法書士試験挑戦と言う事になる。

 

博覧強記な天才は丸暗記事項に対して「理屈を使えば簡単に覚えらるのに何故みんなしないのか?」などと言う。

それは"汎用性の無い理屈も含めて丸暗記している"に過ぎない事を天才は省みない。

 
要領良く取捨選択して暗記量減らして生きてきたタイプの人間に登記法は厳しかったと言う話。