住宅取得等資金の贈与税の非課税という制度があります。
今年又は翌年中に親又は祖父母から住宅を購入するためのお金の贈与を受けた場合、一定の要件の下、
贈与税が非課税になる制度です。今年に贈与を受けた場合は1,500万円、来年であれば1,000万まで非課税です。
ただし、この制度は贈与を受けた方が自分の親族等から購入する場合は適用できないことになってます。
そこでお客様からこんな質問を受けました。
「じゃあ、同族法人から購入する場合は使えるの?」
措置法70の2の2-5で
住宅取得等資金とは次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。とあり、
また措置法施工令40の4の2-5で
法第七十条の二第二項第五号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族で その者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している もの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
となっており、同族法人については書かれてません。
ということでお客様には「使えます」とお答えしました。