住宅取得等資金の贈与税の非課税という制度があります。

今年又は翌年中に親又は祖父母から住宅を購入するためのお金の贈与を受けた場合、一定の要件の下、


贈与税が非課税になる制度です。今年に贈与を受けた場合は1,500万円、来年であれば1,000万まで非課税です。


ただし、この制度は贈与を受けた方が自分の親族等から購入する場合は適用できないことになってます。


そこでお客様からこんな質問を受けました。

 

 

「じゃあ、同族法人から購入する場合は使えるの?」


措置法70の2の2-5で
住宅取得等資金とは次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。とあり、

また措置法施工令40の4の2-5で
法第七十条の二第二項第五号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族で その者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している もの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの



となっており、同族法人については書かれてません。


ということでお客様には「使えます」とお答えしました。

 

本日お客様からこんなご質問をいただきました。



相続で取得した賃貸不動産の名義変更のために支払った登記費用について、

①その後継続して賃貸した場合は経費になるのか?

②その後譲渡した場合は経費になるのか?


①について

結論は経費になります。

所得税法基本通達37-5(固定資産税等の必要経費算入)で
「業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。」とあり、注書で「上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。」となってます。
従って経費になります。

②について

結論はケースバイケースです。

不動産を売却した場合の所得計算は「売却価格-売却物件の取得費-譲渡経費」で算定し、
売却物件の取得費と譲渡経費が経費となります。
 
上記算式の譲渡経費は売却の際に支払う経費、例えば仲介手数料などが該当しますので、相続した不動産の名義変更のために支払う登記関係費用は売却の際に支払ったものではないので譲渡経費には該当しません。

売却物件の取得費はA「売却物件の取得価額の実額+取得関連費用の実額」又はB「売却価格×5%(概算経費)」のいずれか有利な方で算定し、名義変更のための登記関係費用はAの取得関連費用に該当します。

従って、Aで売却物件の取得費を計算する場合は経費に該当し、Bで計算する場合は所得計算に加味できないため、経費になりません。


所得税を勉強したことがない私にとっては、たったこれだけ調べるのも一苦労です。

まだまだ勉強することが一杯です。
 

 

今日からブログをはじめます。

会計事務所に勤めてるので、その辺りの事をちょっとずつ書いていこうと思います。

みなさんどうぞよろしくお願いします。