元税務署長の税金日誌

元税務署長の税金日誌

元税務署長で、税務職員を41年間務め、
退官後の現在、OAG税理士法人埼玉の顧問として勤務。
税金のこと、相続についてなど、
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今回は、相続税法の重要な「基礎用語の知識」のうち、「遺言分割協議の方法」について解説していきたいと思います。

【遺産分割協議の方法】

遺産分割協議がなぜ必要かについては既解説のとおりですが、遺産を各相続人に帰属させる方法には次のような方法がありますが、遺産分割の方法の選択、工夫、組合せについては、遺産の性質を考慮して決めることが大切です。

また、遺産分割は、各相続人の諸事情を考慮して適正公平に行われなければなりません。遺産分割に特に期限ありませんが、相続税の申告期限が被相続人の死亡の日から10カ月以内ですので、それ迄に終了しておくことが望ましでしょう。

① 現物分割
例えば、「A土地は誰にB土地は誰に」というように遺産そのものを各相続人の個々にそのまま分割する方法で、最も一般的で原則的な方法といえましょう。

② 代償分割
相続人の中の特定の者が特定の資産を取得し、他の相続人は遺産の取得に代えて資産を取得した者に対し債務(金銭)を負担させる遺産分割の方法です。この方法は、遺産の大部分が農地や事業用資産の場合によく利用されます。

③ 換価(価額)分割
現物分割ができないときや分割によってその価格が著しく下落する恐れが有るときなど、必要に応じて遺産を処分して金銭で分割する方法です。処分するのは遺産の全部であっても一部であっても問題はありませんが、譲渡所得に所得税がかかるケースもありますので注意してください。

④ 共有とする分割
産を現物分割ないし換価分割することなく、遺産の全部又は一部を相続人全員又は一部の相続人の共有するという遺産分割の方法です。この方法は、共同相続人がともに家業を引き継いでいくような場合に多く利用されています。




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