匿名のブログ

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気になったニュースに関して自分なりに考え、掘り下げて、分析した結果を記録して行きたいと思います。ですから更新はかなり不定期です。どうぞよろしくお願いします。

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国会議員各位

 日米安全保障条約と同条約第六条の実施に関する交換公文により、在日米軍が海外において戦闘作戦行動を行う場合には米国政府は我が国政府に事前に協議を行うべきことが定められております。また、朝鮮戦争の休戦の折に締結された国連軍地位協定第5条第2項により、日米安保条約に基づいて利用される施設等は国連軍も利用できることとなっており、事前協議による日米間の調整は国連軍の行動にも大きな影響を与えるものにもなっています。片や現在、南北朝鮮の緊張状態は予断を許さない情勢にあり、万が一朝鮮半島で戦闘行為が発生した場合において政府が対応を誤れば、我が国が南北朝鮮間の戦争に巻き込まれ、国民の生命が大きな危険に晒される事態に陥る可能性も否定出来ません。そのような事態を可能な限り回避し、政府の適正な対応を担保するため、下記内容について国会における決議を速やかに可決して頂きますよう、お願い申し上げます。


                    記

朝鮮半島有事における日米安全保障条約の運用に関する決議(案)


朝鮮半島有事における「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(以下「日米安全保障条約」という)及び千九百六十年一月十九日付け「条約第六条の実施に関する交換公文」(以下「交換公文」という)の運用については、我が国国民の生命・財産を守る立場から、政府は以下に従って適切な対応を行うべきである。

一 朝鮮半島において韓国と北朝鮮の間で大規模な戦闘が生ずれば、米韓相互防衛条約に基づいて米国も北朝鮮との間で戦闘状態に入ることが想定されるが、この場合において米国が在日米軍基地の利用を希望するときには、政府は、必ず交換公文に基づく事前協議を米国政府に対して要求すること。

一 前項の交換公文に基づく事前協議において政府が使用を許可する在日米軍基地の使用は、我が国の安全保障のために必要最小限のものに限ること。

一 前項の目的を担保するため、政府は、朝鮮半島有事の際の在日米軍基地の使用を認める場合に米軍が守るべき条件を列挙した基準を作成し、予め国会の了承を得ること。

一 前項に基づき作成される基準においては、
(1)ソウル・仁川等軍事境界線近傍の都市が北朝鮮から攻撃を受けた場合の米軍の軍事行動は、我が国国民・米国国民・韓国に駐在する第三国の国民の救出等人道的な行動に限定し、戦闘行為はもとより紛争当事者である韓国・北朝鮮関係者への関与は一切認めないこと。
(2)北朝鮮が軍事境界線近傍より更に南に地上軍を進め、釜山等南部の都市への進軍が懸念される場合には、朝鮮半島南部と我が国領土の近さに鑑み米軍の戦闘行為を認めるのは止むを得ないが、その場合でも軍事行動は北朝鮮軍の南下を食い止めることに限定し、北朝鮮占領地域の奪回作戦は認めないこと。

一 前項第1号に掲げる救出活動については、我が国が米軍に頼るだけでなく、自衛隊と米軍が相互に支援し協力し合って遂行出来るよう、必要な措置を講じること。

一 政府は、最近急速に緊張の高まっている朝鮮半島における有事に備え、海上自衛隊の艦船の増備、対馬等国境の島に駐留する自衛隊の増備等防衛体制の充実・強化について努め、これについては平成二十五年十二月十七日に決定した中期防衛力整備計画とは別枠で進めること。

一 政府は、朝鮮半島有事の際に想定される我が国への不法入国の増加等に備え、対馬・壱岐・五島を含む九州地方、隠岐を含む中国地方、を中心に海上保安庁・入国管理局の体制を強化すること。

一 朝鮮半島有事の際には紛争当時国である北朝鮮・韓国からの我が国への工作も想定され、これに伴う国内の混乱を予防する必要がある。このため政府は、早急に公安調査庁及び警察のテロ対策部門の増強を図り、国内にある北朝鮮政府及び韓国政府と関係を有する団体への監視を強化すること。


右決議する。
 産経新聞及びZAKZAKに、3月27日の日韓非公式協議における日本政府関係者の発言についての記事が掲載されました。詳細は元記事をご参照いただければと思いますが、要は、朝鮮半島で再び戦火が起きて、北朝鮮が韓国に侵攻した場合、在日米軍基地を利用して米軍が朝鮮半島で活動することが必要になるが、その場合に必要となる日米両国の事前協議で日本側が米軍の基地使用に「ノー」と言うことも在り得る、という発言をしたという内容です。この記事を受けて、今回は、半島有事の際の米軍基地使用の事前協議について考えてみたいと思います。

1 日米安全保障条約の構造
 日米安全保障条約の原文及びその解説は外務省のHPにアップされています。日米安全保障条約の中核は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」と、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合に両国が共同して日本防衛に当たることです(日米安全保障条約第5条)。
 朝鮮半島のような日本国外への攻撃の場合には「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と定めた同第6条が適用されます。しかし、同条後段には「前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される」と規定され、これに基づき交わされた交換公文により、我が国の領域内にある米軍が、我が国の意思に反して一方的な行動をとることがないよう、米国政府が日本政府に事前に協議することを義務づけられています。また、朝鮮戦争の休戦の折に締結された国連軍地位協定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定)の第5条第2項で、日米安保条約に基づいて利用される施設等は国連軍も利用できることとなっています。逆に言えば、日本国政府の許可なしでは米軍も国連軍も我が国に存在する軍事施設を外国での戦争のために使用することは出来ない構造になっています。

2 北朝鮮が韓国へ武力攻撃を行った場合の在日米軍基地使用について
 万が一、北朝鮮が朝鮮戦争の休戦協定を破って(北朝鮮は2013年3月協定の一方的破棄を宣言しています)韓国を攻撃した場合、日本政府は上記1の交換公文に基づく在日米軍基地使用の可否について、我が国の安全保障の観点から判断を行うことを迫られます。その際、特に注意すべきなのは、我が国内に存在する基地の利用を認めれば、自衛隊が参戦しなくても、北朝鮮側からすれば日本は「中立の立場」でなくなり、北朝鮮軍に攻撃を加える米国を支援している形となります。これは、北朝鮮が我が国に武力攻撃を仕掛けるのに十二分な口実を与えることでもあります。勿論、我が国に対する武力攻撃には断固として対処すべきですが、これによってもたらされる戦闘状態は国民の生命・財産に重大な影響を与えるものです。従って、「在日米軍への基地使用承諾は、北朝鮮との戦闘状態の引き金を引くことになる」ことを十分に認識した上で、基地使用承諾の可否が検討される必要があります。
 そもそも日米安全保障条約は国民の生命・財産を守るために必要不可欠であることを理由として締結されているものであり、同条約の枠組みの中で行われる事前協議・基地使用の承諾も、「国民の生命・財産を守るために必要不可欠な基地使用か?」と言う観点から検討が行われる必要があります。

3 事前協議における在日米軍基地使用可否判断の際は慎重な検討が必要
 この観点から考えると、北朝鮮による韓国への軍事攻撃が、我が国の安全保障にとってどの程度の脅威になるかという観点から考える必要があります。
明らかなのは
①北朝鮮が朝鮮半島の南端まで侵攻することがあれば、地理的に近い対馬をはじめとする九州への通常兵器による攻撃が可能になり、我が国の安全保障に直接の影響を与える。従って、北朝鮮が釜山等朝鮮半島の南端まで制圧する可能性が懸念される場合はこれを阻止するための在日米軍基地の利用は容認される。
②逆に、北朝鮮による攻撃が軍事境界線近くに留まる場合、我が国の安全保障に直接に影響を与えるものとは考えられず、在日米軍基地の使用は容認されない。
③更に米軍の作戦が、北朝鮮軍の進軍阻止でなく、例えば韓国に対して行われた砲撃への「報復」の場合は、我が国の安全保障に必要不可欠の軍事行動とは言えず、国連決議に基づく等特別の場合を除き在日米軍の基地使用は容認されない。

従って、米国・韓国の「北方限界線」の主張と北朝鮮の「海上軍事境界線」の主張に齟齬が存在する朝鮮半島西側の海域はもとより、ソウルや仁川を含む軍事境界線近辺の都市が北朝鮮から攻撃を受けたからといって、日本政府は無暗に在日米軍基地の利用を承諾すべきではないと考えます。

4 在日米軍基地の使用を政府が我が国の安全保障に必要不可欠な場合は限定される
 上記3のように在日米軍基地の利用が許容されるケースは極めて限定的になりますがこれを判断するメルクマールは以下の通りで、これ以外の時には米軍基地を使用しての武力行使に政府は「ノー」と言うべきと考えます。
①北朝鮮による攻撃が、韓国の大邱や大田等北緯36度線よりも南の都市に至っていること。
②上記攻撃が、爆撃や砲撃に留まらず地上軍による地域の制圧を伴うものであること。

外交・安全保障分野については、外交機密や軍事機密といった観点もあり、政府の検討は密室で行われがちですが、逆に国民の生命・財産に関する重大事項でもある訳であり、我々国民としても懸念事項はしっかりと政府に伝え、万が一の場合に国民の意思と反する形で我が国が紛争に巻き込まれないよう政府や国会議員に働きかけを行っておくことが重要と考えます。

(今回は以上です。適宜更新します。)


 
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鳥取県教育委員会
 委員長 中島諒人様
 教育長 山本 仁志様
 事務局 高等学校課長様


鳥取県立倉吉東高校の修学旅行に関する学校側の対応について、保護者と思われる方からネット上に投稿がされています。その内容は驚くべきもので、「反対する保護者は無視か脅し。学校の方針に従えないなら大学への推薦はしない、と暗にほのめかされました。娘は黙るしかありません。」と恫喝により修学旅行先に関する方針を押し付けようとしている学校側の対応の非道さが訴えられています。既にネット上では多くの場面で拡散されていますが、事実とすれば学校任せに出来る性格の問題ではなく、教育委員会として対処すべき「県立高校における不詳事件」です。

そもそも海外への修学旅行については、昭和六三年三月三一日付け各都道府県教育委員会教育長あて文部事務次官通達「修学旅行における安全確保の徹底について」により、「保護者の十分な理解を得ることが必要であること」が強調されています。にも関わらず、保護者の理解を求めるどころか、大学への推薦拒否を示唆することにより保護者・生徒を恫喝するような行為、教育現場において許されるべきものではありません。

また、このような行為は県教育委員会が目指す「学校で扱う資金の適正な処理」という観点からも問題があります。修学旅行費のように保護者から学校がお金を徴収して支出を行う資金については、鳥取県教育委員会で「県費外会計ガイドライン(マニュアル)」を定め、その雛形で「修学旅行」を例として示しつつ、事業の企画・立案等に際し「保護者の共通理解」を得なければならないことが指導されている筈です。にも関わらず、投稿が事実とすれば、倉吉東高校側は、保護者の理解を得るどころか、恫喝により黙らせるという明白な違反行為、即ち「学校資金の不適切処理」を行っていることになります。

このような「文部事務次官通達違反」「学校におけるパワーハラスメント」「学校資金の不適正処理」といった各種の違反行為は、冒頭に申し上げました通り、「修学旅行を巡る県立高校の不祥事」として県教育委員会が自ら対処すべき問題です。直ちに学校に対する立ち入り調査を行って事実関係を明らかにし、行為者・学校管理者の責任追求と厳正な処分、生徒・保護者への救済措置を行うよう、強く要望いたします。


【参考】

鳥取県立倉吉東高等学校
 鳥取県 倉吉市 下田中町801 
 電話番号0858-22-5205 
 校長:河田雅志  副校長:稲毛靖  教頭:福光浩

以上