とある顧問先での出来事。

 

週一日出勤の非常勤スタッフの雇用契約書で『有給休暇無し』となってて、

 

え?

 

となりました。

 

『入社後半年で法定通り付与』

と訂正。

 

弁護士に確認してもらって作成したとの事。

 

え?

 

ここのスタッフは有給休暇が無いことに何の疑問もないようなのです。

まぁ、スタッフが知らないのはまだ理解できます。

弁護士さんはどういう認識で無しにしたんだろう…?

有給休暇の比例付与を知らないのかな…?

 

パートやアルバイトのように正社員より少ない労働時間や労働日数でも有給休暇は付与されます。

[厚生労働省より]

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

他にもトラブルに発展しそうな記載が散見されたので手直しをしたのですが、信用されてないのか弁護士にも確認しますと。

あ、そうですか。

でも、その雇用契約書の不備でスタッフのクレーム処理したの私なんですが。

 

こういう場合って、弁護士さんと直接やり取りできると解決したりするんですけどね。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました😊