2023年 6月 30日(金)


知らなきゃ損!
\ 養育期間標準報酬月額特例 /



時短勤務等による社会保険料の減少



時短勤務等により、

標準報酬月額が減少し納付額が少なくなります。

納付額が少ないと受け取る年金額も少なくなります赤ちゃん泣きハートブレイク


このような人たちを保護するため、

『養育期間標準報酬月額特例』という制度があります。


3歳未満の子どもがいる場合、

保険料が少なくなっても、下がる前の金額を納付したものと、

みなしてくれるので申請した方が良さそうびっくりマーク





提出期限・提出書類



◆提出期限:時効は2年間


◆提出書類:

  養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(日本年金機構

  戸籍謄本

  住民票


※会社経由で提出

※詳しくは、日本年金機構のホームページを参考に😌