おはようございます!姫路で中小企業を応援する税理士、冨田です。


なかなか、更新できていませんでした。

(毎日、facebookしていたらブログもしている気になっていました・・・)


昨日は七五三に行かれた方が多かったみたいです。


国内では地震、海外でも洪水やギリシャ問題など暗い話題が多かっただけに久しぶりにほっこりできました。


本日は朝一でお客様訪問後そのまま税務署へ。


事務所は戻ってからお客様から新規案件の面談が入っております。


では本日も張り切ってまいりましょう!!!


おはようございます!姫路で中小企業を応援する税理士、冨田です。


今日は、月に一度の税理士仲間との勉強会があります。


おもに受験生時代の仲間と大阪で勉強会をしています。


皆さんそれぞれの得意分野で第一線で活躍されており、非常に刺激になります。


月に一度、同業からパワーをもらいがんばりたいと思います。


お天気は少し曇っていますが、気持ちは晴れやかにがんばってまいりましょう!

こんにちは!姫路で中小企業を応援する税理士、冨田です。


最終的にどうなるかはわかりませんが、興味深い決定が大阪高裁でありました。


以下、産経ニュースより


結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出(ひちゃくしゅつ)子)の遺産相続を嫡出子の半分とする民法の規定の違憲性が争われた家事審判の抗告審で、大阪高裁(赤西芳文裁判長)が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、嫡出子と同等の相続を認める決定をしていたことが4日、分かった。

 民法の規定をめぐっては平成7年に最高裁大法廷が「合憲」と判断。この判断は小法廷でも踏襲される一方で、個別の裁判官からは「違憲」とする反対意見も相次いでいた。婚外子規定をめぐり、大法廷決定以降、高裁レベルで違憲判断が示されたのは異例。

 決定が出たのは20年12月に亡くなった大阪府内の男性の遺産相続についての審判。嫡出子3人と婚外子1人の配分をめぐり、大阪家裁が民法の規定通り、婚外子を嫡出子の半分としたため、婚外子側が抗告した。

 決定理由で赤西裁判長は、婚外子の相続格差を「法が差別を助長する結果にもなりかねず、慎重な検討が必要」と指摘。大法廷決定以後、(1)婚姻や家族について国民意識が多様化した(2)戸籍や住民票で嫡出・非嫡出を区別しない表示が採用された-と述べ、「婚外子との区別を放置することは、立法の裁量判断の限界を超えている」とした。

 婚外子の司法判断では、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれた子供の国籍取得裁判で最高裁が20年6月、父母の結婚を国籍取得要件とした当時の国籍法を違憲とする判決を言い渡している


以上


相続税の世界では非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分なので、この決定のインパクトはかなり大きいですよね。


今までも、この非嫡出子をめぐる論議はありましたが、高裁レベルでの決定には驚きました。


今後も注目していきたいと思います。