ー日記よりー

昨晩はひとりの夜を過ごしました。母の大腸検査が早朝にあるからです。

地元での検査ではありません。医大まで高速道路を利用しても2時間はかかります。

そこで医大のそばのホテルに前日とまることになりました。朝の5時から下剤を飲んだはずだからストーマの交換は忙しかったはずです。バリアフリーの部屋を予約しました。

昨夜は息子夫婦は仮眠を取れたかなあ。80歳の母には負担なスケジュールです。

前日の入院を病院に交渉したのですが受付で門前払いでした。事務的な対応でした。

半年前にカメラで切除したものは悪性でした。3年目で再発は悔しいです。

 

ー行政書士の勉強ー

親権について

・「親権者」

818条1項では未成年の子は父母の親権に服するとあり。

818条3項の条文によると父母の婚姻中は父母が共同して行使するとあり。

819条1項では父母が協議離婚するなら協議で一方を親権者と定めることとあり。

819条2項の条文によると裁判上の離婚なら裁判所が父母の一方を親権者と定めるとあり。

・「親権の内容」について

820条の身上監護から

・・親権を行う者→子の利益のため監護と教育をする権利を有し義務を負う。

824条の財産管理から

・・親権を行うもの→子の財産を管理し財産に関する法律行為についてその子を代表する。

827条の条文から

・・親権を行うもの→自己のためにするのと同一の注意をもって管理権を行使するとあり。

 

親権の喪失と停止の勉強

・「親権喪失の審判」について

834条本文から

・・父か母の虐待や悪意の遺棄があるとき

・・父か母の親権が著しく困難か不適当で子の権利が著しく害するとき

一定者の請求で家庭裁判所は親権喪失の審判ができる。

834条の条文のただし書きから

2年以内に原因が消滅する見込みがあればこの限りでない。

・「親権停止の審判について

834条の1項から

・・父か母が親権行使が困難や不適当で子の利益を害するとき→一定の者の請求で家庭裁判所は親権停止の審判ができる。

834条2項の条文から

・・親権停止期間は2年を超えない範囲内で定められる。

・「審判の取り消し」について

836条から

・・親権喪失や親権停止の原因の消滅で家庭裁判所は本人の請求か親族の請求で審判を取り消せる。

 

利益相反行為の勉強

826条1項から

・・親権を行う父か母とその子との利益が相反する行為→子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。<TACテキスト参考>