旅行業法に抵触する可能性が

ある日帰り無料バス旅行の懸賞


こんな記事を見つけましたので参考にして・・



 「大手家電量販店で商品を購入し、


日帰り無料バス旅行の抽選応募ハガキを


もらったので応募した。後日、妻が当選したため、


自分は実費を払い、一緒にツアーに参加した。


途中、宝飾店に行ったが、そこではマイナスイオン効果が


あるというネックレスを参加者数人に身に付けさせ、


購入を勧めていた。


店は出口が一見してわからない造りだった。


参加者数名が高価なネックレスを購入する契約を結ぶ中、


妻も契約してしまった。


単純な日帰り無料旅行だと思っていたので、


高価な商品を購入するつもりは一切なかった。


大手家電量販店ということで安心させ、


集団催眠的な手口で商品を売りつけているように思え、


極めて悪質ではないかと思う」という情報提供がありました。


当センターでは、(1)送信者は当選した


無料日帰り旅行に参加したにすぎないのに、


行程表で「見学」と記載がある宝飾店で、


閉鎖的な空間において高額な商品の勧誘をされ


クレジット契約で購入してしまったこと、


(2)ツアー行程表の記載、について問題があると考えました。

 

家電量販店に経緯を聞いたところ、


「ツアー代金のほとんどは企画している旅行会社が


負担している。当社は、広告掲載料、


応募ハガキの印刷代金、及び当選者数の増加を


要望したツアー代金分を負担しているだけである。


詳細は旅行会社からの報告を待たないと


わからない」との回答でした。


 当該旅行会社に確認したところ、


「今回のような無料招待旅行の代金は、


通常、土産物店(本件では宝飾店)からの


キックバック等でまかなわれている」とのことでした。


このことについて、当センターは旅行業法上の


禁止行為に抵触する可能性があると判断しましたが、


業者は「この手法には問題はないと考えるが検討する」


との回答でした。


後日、旅行会社から「(1)抽選方法や旅行パンフレットの


告知記載の見直し、(2)取引施設(宝飾店)において、


出入口の明示、誤解を招く販売手法の取り止め等を


実施する」との報告を受けました。


大手家電量販店に対しては、本件の問題点を伝え、


旅行会社との連携方法などについて見直しを申し入れ、


了承を得ました。