とまるん@信号のない横断歩道(交通安全)のブログ

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忘れていませんか? 横断歩道の歩行者優先  /
知っていますか? 横断歩道の交通ルール(道路交通法第38条) /

横断歩道を歩行者が安全に安心して渡れる社会になることを願って  

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こんにちは/こんばんは。

とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) です。



6/29(土)はよく晴れて、

ドライブ日和でした。


用事があり、
宇都宮市内から鹿沼へ向かう道中……

信号のない横断歩道があります。




さて、ここで問題です。

状況:
写真のような、
センターラインがない住宅街の道路。
制限速度30km/h。
対向車は右折しようとして、停止して待っています。
右折する対向車の後ろにはもう1台車がいるようです。
尚、目の前の路面には白い◇マークが見えます。

ここで、
どのようなことに気をつけて、どのような運転をしますか?








先に進んでみます。
もちろん、対向車の動きにも注意が必要ですが、
2台目の対向車の向こうには、信号のない横断歩道があります。
そして、対向車の陰になって横断歩道の右の方が見えません。





信号のない横断歩道で、対向車の死角がある。
それは、『横断しようとする歩行者がないことが明らか』
とは言えない状況。





横断歩道に接近する際、
『横断しようとする歩行者がないことが明らか』でなければ、
車は(徐々に減速して)横断歩道直前(停止線直前)で
停止できるような速度で進行しなければいけません。
(道路交通法第38条第1項前段に定められている減速義務)





対向車の陰に横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいました!





もちろん、止まります。
歩行者が横断歩道を渡っていきました。




対向車で死角があり、
『横断しようとする歩行者がないことが明らか』でない状況。
あらかじめ減速しながら進行していたので、
急に歩行者が見えても、そのまま減速して一時停止するだけ。
ちゃんと減速していれば、無理なく一時停止できるはずです。
急ブレーキは不要です。(ちゃんと減速していれば)



道路交通法第38条第1項前段(抜粋)
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。


動画はこちら↓

 

 



知れば止まれる横断歩道
止まれば渡れる人がいる

ご安全に!