昨日(もう一昨日ですが)は、その前日飲み会のため11時過ぎに帰宅してから仕事メールのチェック、2時半まで仕事をしました。そして朝5時半に起きて、四国への出張のため東京駅まで出ましたが、台風で瀬戸大橋線が不通のため出張を取りやめになりました。新幹線の中で爆睡できると思っていたのに、結局本社に出社して昼まで仕事。やることはいくらでもあるのです(涙)。
出張は金曜日に変更にしました。来週月曜日が赴任出発なので、金~日は赴任前の3連休として準備をしようとしていたのに、四国から帰るのが土曜日の昼過ぎになります。荷物の準備ができるかどうか、はなはだ不安。
さらに台風で庭のハナミズキが倒れてしまうし。踏んだり蹴ったりです。
さて、今日は国際運転免許証を取得するため、海浜幕張の運転免許センターに行ってきました。
手続きはごく簡単で、30分ほどで取得できました。これで、外国でも運転できる!
そこで渡された印刷物でちょっとびっくりしたことがありました。
国際運転免許証に関する条約は、「ジュネーブ条約」というのですが、この免許証で運転できる国に(ジュネーブのある)スイスがない!それにドイツもありません。スイスやドイツでは運転できないのか、と思って調べました。
こちらに詳しい説明がありました。
http://abroad.driver.jp/license/#14
(引用開始)
d. ドイツとスイスはジュネーブ条約に加盟していないけれど国際免許証で運転可能って本当ですか?
両国とも国際免許証にて運転可能ですが期間の規定があります。
※詳細は各大使館へお問合せください。
【ドイツでの国際免許証使用可能期間】6ヶ月間
【スイスでの国際免許証使用可能期間】3ヶ月間
(引用終わり)
国際運転免許証の有効期間は1年。それより短い「使用可能期間」というのはどういうことでしょう?
私のように6月に取得したら、イギリス・フランス・イタリアでは来年の6月まで運転でき、1年後に更新手続きをしたら、ずっと続けて乗れます。(代理人申請の制度があります。)
それに比べ、ドイツでは12月まで、スイスでは9月までしか乗れない。しかし、国際免許証自身は1年間有効なので、更新もできない。したがって、ドイツでは12月から、来年6月に更新するまでの間は運転する方法はない・・・・ってそういうことなのでしょうか。
(ドイツに住んで住民登録を行い、滞在許可を取って日本の運転免許をドイツの運転免許に書きかえる方法はあるようですが、それはドイツ在住の人の話。上の例で、来年1月にドイツに旅行に行ってレンタカーを借りたいという場合には、方法がない?)
http://www.osaka-kobe.diplo.de/Vertretung/osaka/ja/04/RK/Fuehrerschein.html
謎です。
イタリアで運転していた人に聞いたところ、スイスまで平気で乗って行っていたし、イタリア人に「スイスでは乗れないはず」と話したら、イタリア人もそんなことは知らずに乗ってスイスまで行っていたので驚いていたとのこと。
結局・・・よくわかりません。
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