以前といってもずいぶん昔の2006-09-20 18:40:56のことではあるが,
「裁判の行方」と言うタイトルで記事を書かさせてもらったが有った。
私も一人の労働者として深く裁判の行方には興味をもっていたのですが、
「遺族側が逆転勝訴」という喜ばしい結果となった。
以下の詳細記事は、信濃毎日新聞(信毎Web)引用です。
http://www.shinmai.co.jp/news/20080523/KT080522FTI090018000022.htm
より
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遺族側が逆転勝訴、松本の男性の海外出張過労死訴訟
5月23日(金)
2001年10月、セイコーエプソン広丘事業所(塩尻市)に勤務していた
松本市の犬飼敏彦さん=当時(41)=が出張中の都内のホテルでくも膜下出血で
死亡したのは度重なる海外出張が原因として、妻の洋子さん(51)が松本労基署に
労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、請求を棄却した
1審長野地裁判決を取り消し、労災補償の支給を命じる逆転判決を言い渡した。
労働時間や業務の過重性を否定しながら、海外出張による長時間移動や不規則な
生活まで視野に入れて過労死を認定した判決で、今後の労災認定にも影響を与えそうだ。
青柳馨裁判長は、敏彦さんの労働環境については1審と同様、
「心身に特に大きな負担があったとはうかがわれず、拘束時間が
長時間に及ぶこともなかった」と判断。一方で、くも膜下出血発症前の
10カ月半でフィリピンや米国、チリなどに計183日間繰り返した
海外出張について、移動が長時間に及び、食事、睡眠なども不規則で
「精神的、肉体的に疲労を蓄積させるものであることは明らか」とした。
死亡直前の都内出張についても「頭痛をこらえて職責を果たそうとした。
休みや交代を申し出るのも事実上困難だった」と指摘。
出張による疲労がとれないまま業務を続けた結果、
「精神的、身体的負担により疾患を自然の経過を超えて悪化させ、
くも膜下出血が発症するに至ったとみるのが相当」と認定した。
原告側代理人で、多くの労災訴訟を手掛ける佐久間大輔弁護士(東京)は
「厚生労働省の労災認定基準を超えて、労働時間によらず素直に
海外出張業務の過重性を認めた画期的判決だ」と評価した。
一方、松本労基署を管轄する長野労働局の太田雅夫労災補償課長は
「主張が理解されず残念。
上告については関係機関と協議して適切に対応したい」とした。
セイコーエプソン本社(諏訪市)は「遺族が4年の歳月をかけて争った
裁判に1つの結論が出されたことを冷静に受け止めたい。
あらためて敏彦さんのご冥福をお祈りします」としている
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上告期限も過ぎ、昨日勝訴が確定した。
洋子さん、そしてこの裁判に尽力をつくされたみなさん
本当におめでとうございます。
今回の判例を元に,今後の”労災認定”の基準の見直しが
なされる事を切に望みます。
・
・
・
・
わたくし事ですが、このブログはしばらく休止いたします。
「裁判の行方」と言うタイトルで記事を書かさせてもらったが有った。
私も一人の労働者として深く裁判の行方には興味をもっていたのですが、
「遺族側が逆転勝訴」という喜ばしい結果となった。
以下の詳細記事は、信濃毎日新聞(信毎Web)引用です。
http://www.shinmai.co.jp/news/20080523/KT080522FTI090018000022.htm
より
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遺族側が逆転勝訴、松本の男性の海外出張過労死訴訟
5月23日(金)
2001年10月、セイコーエプソン広丘事業所(塩尻市)に勤務していた
松本市の犬飼敏彦さん=当時(41)=が出張中の都内のホテルでくも膜下出血で
死亡したのは度重なる海外出張が原因として、妻の洋子さん(51)が松本労基署に
労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、請求を棄却した
1審長野地裁判決を取り消し、労災補償の支給を命じる逆転判決を言い渡した。
労働時間や業務の過重性を否定しながら、海外出張による長時間移動や不規則な
生活まで視野に入れて過労死を認定した判決で、今後の労災認定にも影響を与えそうだ。
青柳馨裁判長は、敏彦さんの労働環境については1審と同様、
「心身に特に大きな負担があったとはうかがわれず、拘束時間が
長時間に及ぶこともなかった」と判断。一方で、くも膜下出血発症前の
10カ月半でフィリピンや米国、チリなどに計183日間繰り返した
海外出張について、移動が長時間に及び、食事、睡眠なども不規則で
「精神的、肉体的に疲労を蓄積させるものであることは明らか」とした。
死亡直前の都内出張についても「頭痛をこらえて職責を果たそうとした。
休みや交代を申し出るのも事実上困難だった」と指摘。
出張による疲労がとれないまま業務を続けた結果、
「精神的、身体的負担により疾患を自然の経過を超えて悪化させ、
くも膜下出血が発症するに至ったとみるのが相当」と認定した。
原告側代理人で、多くの労災訴訟を手掛ける佐久間大輔弁護士(東京)は
「厚生労働省の労災認定基準を超えて、労働時間によらず素直に
海外出張業務の過重性を認めた画期的判決だ」と評価した。
一方、松本労基署を管轄する長野労働局の太田雅夫労災補償課長は
「主張が理解されず残念。
上告については関係機関と協議して適切に対応したい」とした。
セイコーエプソン本社(諏訪市)は「遺族が4年の歳月をかけて争った
裁判に1つの結論が出されたことを冷静に受け止めたい。
あらためて敏彦さんのご冥福をお祈りします」としている
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上告期限も過ぎ、昨日勝訴が確定した。
洋子さん、そしてこの裁判に尽力をつくされたみなさん
本当におめでとうございます。
今回の判例を元に,今後の”労災認定”の基準の見直しが
なされる事を切に望みます。
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わたくし事ですが、このブログはしばらく休止いたします。