日本国外にある日本人の所有する国外財産に
係わる所得税や相続財産の申告漏れが
近年増加傾向にあること等を踏まえ、
内国税の適正な課税及び徴収に資するため、
一定額(五千万円)を超える日本国外にある財産を
保有する個人に対し、
その保有する国外財産調書
(それら財産の種類、数量及び価格そのた必要な事項を
記載した調書)の提出を求める制度が創設されること
になりました。
なお、施行時期は、平成二十六年一月一日以降に
提出すべき国外財産調書について適用し、
罰則は、平成二十七年1月1日以降に提出すべき
国外財産調書について適用します。
