税務調査は、

「期中の正しい会計処理」


「期末の適正な決算修正」


を経ることもそうですが、

「事前準備を十分にしておく」


これが重要です。


事前に顧問税理士に


問題となりそうな点、


納税者側からみて不安に思う点などを


ブラッシュアップし、


その箇所についての根拠を


揃えておくことが肝要です。




また税務調査の準備資料として


3~5期分の申告書・決算書


その他関連する経理書類を


用意するようにと税理士から


指示があると思いますので、


問題となる資料がないか、


膨大な資料だとは思いますが、


目を通すことも必要です。




調査官の調査手法は、

ほんとに担当官によって、


千差万別です。




現状確認できるものから、


(例えば現金・棚卸)

遡って数値を確かめるもの、


また従前の取引先調査から


入手した資料から調べるもの、


手法は調査官の裁量により


委ねられています。




ただ要は、


原始証憑(資料)と帳簿を結ぶ


ロジックが十分に担保されている

ものであればよろしい、


ということですので、


必要以上に不安にならなくて


OKです。




調査官に突っ込まれても、



「ヒアリングをされてもOK」




「資料を提示してもOK」


というのが理想です。



持って頂くべき思考としては



「王道は1日して為らず」



これが1番端的に表現していると思います



昨年末に関与先へ突然、

税務署が現れました。


税務職員が

関与先の社員に言うには、

「これは調査ではありませんが、

中に入ってヒアリングさせて下さい」

ということで朝来たそうです。


ただ後で

私がゆくゆく詰めて

調査官に話を聞いてみると、

やはりこれは

事前通知無しの税務調査であるということ・・・


通常、税務調査に入る場合には、

税務権限代理書を添付して

申告書を出している場合には、

顧問税理士に連絡が入ります。


また事前に通知するようにと

税理士法にも規定されています。


私は通知無しということに加えて、

税務署の入り方がかなり気に入りませんでした。


任意調査(大半の調査はこれです)の場合、

納税者の承諾があって始めて

税務調査は行うことが出来ます。


突然、税務署がやってきた場合は、

まず顧問税理士に連絡し、

調査官を中に入れないで下さい。


急にやって来た場合、


納税者のご都合も悪いと思いますので、

顧問税理士と相談し、

日程のリスケを行って下さい。


税務署ということで

慌てられることのないよう、

もし入った場合には

どのように対応すればよいか、

税理士と相談されておくことを

お勧め致します。


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