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経済学は面白い!?


こんにちは。
東京賢者です。

今日はほんの少し学問っぽい話を。


ノーベル賞経済学者ゲーリー・ベッカーは、人的資本論を唱えた人です。

健康や人間関係を含めた広い意味での人的資本が社会の富の半分を占めていて、貯金の多寡やマイホームの有無にはなんの意味もないと・・・。

裕福な資産家を除けば、大半の人は人的資本を上回る実物資産を持つことは出来ないという。
であれば、僅かな貯金を殖やそうと苦心惨憺するよりも大きな富を生む人的資本に投資すべきだと。


なるほどそうかもしれない・・・。


同じ経済学者のデイヴィッド・リカードは、経済格差が存在するとしても、自由貿易は参加者全員の富を増大させると唱えました。

すべてを一国で生産するよりも、より生産性の高い分野(これを比較優位という)に特化したほうが儲けは大きい。つまり、効率の悪い分野の製品は外国から輸入すればいいと。
小国も大国との貿易から富の分配を受け、どちらの国もより豊かになる。

どうゆうことか・・・

例えば、先進国のタイタンでは、トラック一台製造すのに50万円、シャンパン1本製造するのに5千円のコストがかかるとします。

開発途上国ゼウスでは、トラック一台製造するのに200万円、シャンパン1本製造するのに1万円のコストがかかるとします。

これだけ聞くと、タイタン国は貿易せず、トラックもシャンパンも自国で製造したほうが有利に思えますが、デイヴィッド・リカードは、タイタン国がシャンパンをゼウス国から輸入し、より生産性の高いトラックの製造に特化することで、より大きな富を得られることを数学的に証明しました。
このとき、タイタン国ではトラックの製造が、ゼウス国ではシャンパンの製造が「比較優位」にあるといいます。ゼウス国は、タイタン国と比べて取り柄がないように見えますが、比較優位のシャンパンを輸出し、比較劣位のトラックを輸入することで、国民の生活を向上させることが出来るという論理です。

デイヴィッド・リカードのユートピアでは、国家に限らず、企業や個人でも、自分の得意分野で頑張れば全員が幸福になれる。弱肉強食の世界ではなく、人々は自分の得意分野を交換しあって豊かになっていくと。


なるほどな・・・。


個人の得意分野を誰もが持っている。人的資本への投資とは、試験で良い点数を取ることでも、資格をいっぱい持つことでもなく、自分だけの得意分野を研ぎ澄ますことなんだと。

因みに、デイヴィッド・リカードは、初等教育しか受けずに、株式仲買人として働きながら独自の経済理論を完成させた人です。マーケットからでしか富も理想も生まれないことを知っていたのかもしれないですね。


自分の得意分野を皆さん磨こうではありませんか!


と、思った日でした。


7月22日に投稿したなう



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相続対策のいろいろ

こんばんは。
東京賢者です。

今日は一代で会社を築いた社長との一コマから相続対策のいろいろを。

その社長の会社は、創業以来堅調に業績を維持しておりますが、社長個人にはこれといった財産がありません。

会社経営が堅調なのは良いのですが、自社株の評価が高くなっていることを気にしており、
「相続人の相続税納税資金を確保する良い方法はないか?」と聞かれました。


そこで、社長には考え方として、会社に自己株式を取得してもって、相続人がその売却収入を得るという、所謂金庫株の活用の他に、退職金の活用や生命保険の活用が考えられますと伝えました。

自社株の物納も不可能ではありませんが、中小企業など非上場会社の場合は、株主分散防止の観点から譲渡制限株式である可能性が高いので、所有株式が譲渡制限株式であるとすると、その株式を物納することはできませんので、ここでは割愛しました。


金庫株活用の場合ですが、会社法では、株主総会の決議があれば、会社が自己株式を取得することが認められており、会社が取得した自己株式のことを一般に金庫株と言います。

自己株式を取得するための株主総会の決議は、会社法では臨時株主総会においての決議も認められるようになりましたので、相続人が相続した自社株を会社に買い取ってもらい、その売却代金で相続税を納税する方法。会社に買取り資金があれば、自社株を譲渡した株主に対する課税も軽減措置が設けられており、有効な納税資金対策になるのではと。


ただし、自己株式の取得は剰余金の配当などの財源規制を受けますし、会社の純資産額が万円を割ってしまうような自己株式の取得はできませんので注意が必要ですねと。

退職金活用の場合ですと、会社から社長が退職金を受け取れば、老後の生活資金として消費した残りは相続税の課税対象となる相続財産を構成するとともに、相続人が相続税の納税資金として活用できる現金となりますし、死亡の時まで会社に在職していたとすれば、死亡退職金を相続人に支給することができます。これは、相続税の課税財産とみなされ、相続税の課税対象となる(一定範囲の非課税枠があります)とともに、相続人が相続税の納税資金として活用できる現金となります。
また、会社が支給する一定範囲内の弔慰金は、相続人が現金を受け取れるにも関わらず、相続税の非課税財産となりますねと。


生命保険活用の場合ですが、被保険者を被相続人、死亡保険金の受取人を相続人とする生命保険に加入していれば、相続発生時に相続人が現金を手にすることができます。
納税資金に充てるための現金の全部、または一部を生命保険の死亡保険金で賄うという形で生命保険を活用することも一考かと。

相続人が取得する死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担するなど一定の要件を満たした死亡保険金については、死亡退職金同様相続財産とみなされるとともに一定の非課税枠がありますねと。また、金庫株の取得原資や退職金の支給原資として生命保険を活用することも考えられますねと。

社長は本業以外にもいっぱい悩みを抱えているんですね。

今日の話ちゃんと伝わったかな・・・。

知識があっても、伝わらなければ顧客満足どころか自己満足になっちゃいますもんねショック!