いつも

ご覧いただき

ありがとうございます☀

 

こどもの国線で

動態保存車両

8500系を

見学しました

 

きょう明日は仕事

 

ただX上に

この並びの写真が

多々あって

撮影したいなと思い

出勤前に行きました

 

2026年GWに

関東で8500系が

並ぶとは!

いつもご覧いただき

ありがとうございます🎉

 

東京急行電鉄

こどもの国線に

動態保存車両

8500系が

臨時列車で

帰ってきました!

 

3年ぶりの

営業運転!

 

5月6日まで

臨時列車で

走ります☆

 

動画あります☆

 

 

今日は憲法記念日です

 

昨今

憲法改正の

議論に拍車が

かかっています

 

が、、、

私は悲しく思います

 

なぜ改正が必要なのか?

その理由が

とても薄いため。

 

憲法改正は

国民の幸福を

高めないと

意味がないです

 

なら

最初に考えるのは

基本権の拡充なはずです💢

 

それがほぼ議論なしとは

驚きです

 

 

想定したいのは

『この基本権は

国民の幸福にとって

憲法上の権利として

絶対必要だ!』と

いう熱い議論です

 

例えば

子どもの権利

女性の権利

障害者の権利

高齢者の権利

障害を持たれた方の権利

犯罪被害者の権利

マイノリティの権利

外国人の権利

等など、、、

枚挙に暇がありません

 

基本権の拡充を

目指した

憲法改正は

大賛成です

 

しかし

今の国会の議論

とりわけ

憲法調査会には

そうした議論は

ほぼありません

 

合区解消

教育の拡充

自衛隊明記

緊急事態条項がメイン

 

全て

憲法問題ではありますが

合区や教育は

立法措置で対応できます

 

とりわけ

自衛隊明記

これは

めちゃくちゃです💢

 

憲法ってなんですか

って話しです

 

憲法は

国の基本法ですが

さらに原理的には

 

国家とは

『自らの自己保存の権利』

みんなで出し合って

つくる組織体となります

 

そして

自己保存に必要な

ことを

国家に任せ

自己保存に

不必要なことは

させない

 

そうした内容の

契約

いわゆる社会契約を

国家と国民は

 結ぶわけですが

その契約書が

憲法です

 

つまり憲法がある

ということは

自己保存のために

国家をつくる

わけです

 

ということは

憲法上

防衛組織体を持つのは

『当たり前』

なのです

 

9条も

憲法である以上

防衛組織体を

前提と

しています

 

1947年の制定時の考えは

憲法変遷論を採用すれば

問題ありません※1

 

ゆえに自衛隊を

明記する必要性は

全くありません※2

 

自衛隊明記論を

叫ぶ人は

今まで

解釈でやってきたことや

先人のやり方を

否定するのでしょうか?

 

また

もし自衛隊を

明記したあとに

名前が変わったら

どうするんでしょう?

 

厚生省→厚生労働省

労働省→厚生労働省

建設省→国土交通省 

大蔵省→財務省

自衛隊→?

 

この時にも

改正するのですか

わざわざ?

 

憲法改正議論で

唯一理解ができるのは

緊急事態条項

 

これは最高法規を定めた

98条に加えて

改正するのは

問題ないと思います

 

ただ

先にも述べたように

この基本権は必要だ!

みたいな

国民の幸福を追求するための

熱い議論が

ほぼされてない

憲法議論や

 

『時は今

みたいな

わけのわからない

煽り方には

賛同しかねます

 

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

※1

橋本公亘教授の

憲法変遷論参照

 

※2

憲法9条1項は

国際紛争を解決する手段としての

戦争を放棄しています

 

この国際紛争は

侵略戦争を指しています

(憲法学の『通説』)

 

自衛隊違憲論者も

この説で理論構成してます

 

 

ただ

自衛隊合憲論者と

自衛隊違憲論者の

結論が違うのは

 

2項の

『前項の目的を達成するため

...戦力はこれを保持しない』

 

というところで

食い違いがあるからです

 

両見解とも

2項の

『前項の目的を達成するため

...戦力はこれを保持しない』

という文言を

『侵略戦争をしないという目的を

達成するために...

戦力を保持しない』と理解します

ここは同じ

 

違うのはここから。

 

自衛隊合憲論者は

侵略戦争の戦力は保持しないが

自衛のための戦力は

2項の戦力不保持には

当たらないとし

自衛の戦力は

憲法上許容されていると

理解します

 

一方

自衛隊違憲論者は

侵略戦争の戦力は保持しないが

自衛のための戦力は

2項の戦力不保持には

当たらないとした場合

 

侵略戦争用の武器と

自衛戦争用の武器を

分けることはできないから

仮に自衛の名目で戦争を行った場合でも

それはじつは実態が

侵略戦争かもしれないし

そもそも

自衛戦争と

侵略戦争の判断は

むずかしい。

 

そもそも開戦なんて

どの国も

自衛のためだと

主張しているではないか

 

歴史もそれを証明している

 

 

ゆえに

自衛のための戦力も

放棄しないと

9条や前文は空文化する

 

したがって

自衛のための

実力組織である

自衛隊も

憲法違反だ

理論構成しています

 

 

自衛隊違憲論は

解釈として

採用したいのは

分かりますが

9条も

憲法なんです

 

社会契約の契約書の

自己保存の存在を

否定するならば

 

そもそも

 

なぜ社会契約してるのか

なぜ納税してるのか

その原理が説明できなくなります

 

 

 

自衛隊は

社会契約論から

当然に

合憲と解すべきですし

 

その存在をわざわざ

明記するなんで

議論は

意味がありません