松本税務会計事務所
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6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
7 前3項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。