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Q:医師に後遺障害診断書を書いてもらうと、それ以降の治療費は請求できなくなるのですか?

A:後遺障害診断書を書いてもらうということは、これ以上の治療はしても障害の程度は改善される見込みはない(症状固定といいます)ということです。ですから、後遺障害診断書を書いてもらった後の治療費は請求できないことになります。ただし、植物状態になってしまった場合などには、将来の治療費も含めて損害賠償を請求することができます。

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Q:小学校1年生(7歳)の子どもの飛び出しが原因で、対向車と衝突事故を起しました。子どもの親に損害賠償を請求することはできますか?

A:状況によって判断されますが、親が側にいた場合などは監督責任が問題になります。なので、親に対して損害賠償を請求できると思われます。

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Q:交通事故で、足を複雑骨折しました。長期間入院しましたが、加害者は任意保険に入っていません。自賠責保険だけでは、損害がまかないきれないのですが、加害者に請求することはできますか?

A:もちろん、可能です。ただ、加害者に資力がない場合には、ご自身側の保険で、人身傷害保険に加入していないかをチェックしてみてください。なお、無保険車傷害保険は、死亡と後遺障害のみの補償ですので、傷害の損害は補償されません。

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