351MHzデジタル簡易無線(正式名:351MHzデジタル簡易業務無線)は、業務無線としてまたレジャー用無線として使用出来ますが、簡易業務無線ですので、無線運用規則 無線局運用規則 第128条の2第1項 (簡易無線局の通信時間) 簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。
ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。

 

を遵守して運用しなければ駄目なのですが、現状はアマチュア無線のごとく長時間の通信をされている局がほとんどです。デジタル簡易無線は、原則は業務無線を優先に使用するなか連絡用(短い通信)で有る事を原則としレジャー無線としても運用出来る総合通信局が開放しものであるので351MHz デジタル簡易無線を運用しているライセンス無線をやれている人は規則を守って運用して頂きたい物です。