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第2の反論

1の反論
OB会で会ったこと自体がこの飲み会ぐらいしかなかったことになっているが、OB会で何回も会っており、被告に電話した際もそのことを認めていた
準備書面と電話の発言の内容が矛盾しており、信憑性がない

3の反論
所々記憶がない時点で被告の主張に信憑性があるか疑問である

4の反論
精神的苦痛を受けてることが一般人の感覚から理解出来ないとあるが、答弁書第2-6ではある程度理解をしており矛盾している




第3の反論
原告や裁判官は期日に出廷しており、新型コロナウイルスが行けない理由にはならない
被告にとって都合のいい言い訳にすぎない





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