かのう法務行政書士事務所






楽天ブログ「特殊車両のココロ」から引っ越しをしてきました。


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特殊車両のこと、通行許可申請のことを書いていきます。








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 (かのう法務行政書士事務所)

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ずいぶんと投稿間隔があいてしまいました。

 

こんにちは。行政書士のかのう事務所です。

平成12年に開業し、はや20年以上が経ちました。

 

当時は@niftyのドメインでホームページを持っていましたが、

いつのまにかログインのパスワードを忘れてしまい、

ログインできないことで、情報の更新や修正ができないまま、

一方で、幸運にもたくさんのお仕事をいただき、処理していくなかで、

結果として長いことホームページを放置することとなってしまいました。

 

そこで令和5年春に@niftyを解約しサイトを消し、

wordpressを使った新しいサイト作りを進めておりました。

まだまだコンテンツのほとんどないサイトではありますが、

仕事の合間にwordpressを勉強し、

令和5年7月にようやく公開するところまでこぎ着けました。

 

これから充実したサイトにしていきたいと思います。

 

新しいホームページはこちらから。

かのう法務行政書士事務所

新しいホームページをどうぞよろしくお願い致します。

 

特殊車両通行許可申請に関するお問い合わせはお気軽に。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。

 

今日も午前中から通行許可の申請書を作っています。

通行許可申請書に記載する通行経路を組み立てていく場合に、

通行する経路には「採択道路」と「未採択道路」があります。

 

非常に大雑把に言うと採択道路は国道や県道、

未採択道路は市町村道や港湾道路、私道などです。

 

出発地から採択道路に出るまでの間に未採択道路を

通行するというケースはよくあります。

 

未採択道路は個別審査を要し、また路線名称も自分で

調べなくてはならないので、一番近い特車交差点を出発地

にしてごまかしているケースを目にしますが、

無許可区間ができてしまうので厳密にはアウトです。

 

今日、作成したケースもそんなケースでした。

出発地から1kmほど走らないと採択道路に出ることができず、

未採択道路の路線名称の調査で午後までかかってしまいました。

 

路線名称の調査は通行許可申請の中ではけっこう手間の

かかる作業なので、ご自身で手続をされている方には、

未採択道路を省略してしまう例が多いようです。

でもその無許可区間で取り締まりを受けてしまうと、なんのために

許可を取ったのかわからなくなってしまいますよね。

 

いまは審査も取り締まりも厳しくなっています。

お気をつけください。

 

 

 

 

台数の多い事業主様には、定額制のサポートもあります。

ぜひお問い合わせください。

 

かのう法務行政書士事務所

 

 

 

こんにちは。


通行許可ひとすじのかのう事務所です。


本日のテーマは


「通行許可は1日だけ取ることができるのか?」


です。

このブログにアクセスしていただく皆様が

検索時に使用したキーワードをご紹介しています。



さて、冒頭のお題の答えですが、結論から言えばできます。

1年もしくは2年の範囲内でお好きな日数で許可が取得できます。


ただ、1日というのは今までやったことないですね。

現場の事情で、その日しか行くことがあり得ないとしても、

その前後数日を含むことをお勧めしています。


許可が1日であっても2年間でもあっても、

窓口に支払う費用も、うちがいただく報酬額も

変わらないですし、現場の状況なんてコロコロ変わる

からですね。


逆に、例えば2年間の許可期間をもらおうと思っても、

申請時に、あるいは審査において許可期間を

短くされてしまうこともあります。


これには車両の諸元による場合と、窓口の裁量による

場合のふたとおりあります。


これはまた別の機会にでも・・・。





御社の通行許可申請、申請書の作成に

1台につき1日以上かかっているなら外注したほうがお得です。


お問い合わせ・ご依頼は


かのう法務行政書士事務所


までお気軽に。