新技能実習法案の目的  (平成29年7月施行予定)

新技能実習法案は、途上国の経済発展を担う「人づくり」に貢献するという制度の趣旨を徹底させることを目的として制定されま す。実習生に対する人権侵害行為に対して罰則を規定するほか、新たな監督機関「外国人技能実習機構」(認可法人)を設立して実習先(受け入れ 企業など)・監理団体(事業協同組合など)への指導を強めるという厳格化の側面がある一方で、実習生の技能評価試験の合格率が高いなど優良な 実習先・監理団体は、受け入れ期間を現行の3年から最長5年に延長できるようにし、受入人数も拡大させるなど、緩和措置も講じられます。

 

新技能実習生法案の概要

・技能実習に関する基本方針の策定

・技能実習計画の認定制

・実習実施者の届出制及び監理団体の許可制

・技能実習生保保護に関する措置

・外国人技能実習生機構(認可法人)の新設

・第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の実施)

技能実習に関する基本方針の策定

技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関する基本方針を策定する

 

技能実習計画の認定制

技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関する基本方針を策定する
技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認可制とし、習得した技能の評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定する

 

実習実施者の届出制及び監理団体の許可制

実習実施機関:届出制

監理団体:許可制とし、認可の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定し技能実習制度の適正化を図る

 

技能実習生保護に関する措置

技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定し、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整を行うことにより、技能実習生の保護を図る。

 

外国人技能実習生機構(認可法人)の新設

外国人技能実習生機構(認可法人)の新設し、

・技能実習計画の認定

    ・実習実施者の届出の受理

      ・監理団体の許可

        ・実習実施者・監理団体に対する実地検査

          ・技能実習生に対する相談援助等

            をおこなう。

            第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の実施)

            優良な実習実施者、監理団体に関しては

            ・実習期間の延長または再実習

             3年から5年へ(一旦帰国後、最大2年間の実習)

            ・常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(年間受け入れ可能人数枠 参照)

            ・対象職種の拡大

             地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)、複数職種の実習の措置


            ○ 新技能実習法案における年間受け入れ可能人数枠

            常勤職員数

            優良な監理団体/実習実施機関と
            認定された場合

            10人以下

            1人

            11~20人

            2人

            21~30人

            3人

            31~40人

            4人

            41~50人

            5人

            51~100人

            常勤職員数の10%以内

            101~200人

            201~300人

            301人以上