1
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律
による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
一
保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
二
保佐人又は補助人に代理権を付与する審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
三
成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任を許可する審判に基づく登記
2
前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
3
第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
4
第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
一
第一項第四号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項
の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
二
第一項第四号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
三
後見登記等に関する政令第四条第二号
に掲げる事項についての変更の登記の申請