次の各号に掲げる後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
 保佐人又は補助人に代理権を付与する審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任を許可する審判に基づく登記
 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第五項 の裁判を含む。第四項第二号及び第三号において同じ。)に基づく登記

 前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

 第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

 第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 第一項第四号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項 の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
 第一項第四号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
 後見登記等に関する政令第四条第二号 に掲げる事項についての変更の登記の申請
 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき四千円とする。
 後見開始の審判に基づく登記
 保佐開始の審判に基づく登記
 補助開始の審判に基づく登記

 前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の成年後見人又は成年後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 後見登記等に関する法律第四条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事項についての変更の登記の申請
 後見登記等に関する法律第八条第一項 又は第三項 に規定する終了の登記の申請

 第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の保佐人又は保佐監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐人に代理権を付与する審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 前項第四号又は第五号に規定する登記の申請

 第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の補助人又は補助監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助人に代理権を付与する審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請
 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。
 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 百三十円
 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 四百円
 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 四百三十円
 前三号に掲げる登記情報以外の登記情報 四百四十円
 商業登記法第十二条の二第一項 (他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項 各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二千五百円とする。ただし、同項第二号 の期間が三月を超えるものについては、二千五百円にその超える期間三月までごとに千八百円を加算した額とする。
 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。

 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求(当該印鑑の証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき五百円とする。

 第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。
 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。

 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項 の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき五百円とする。

 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき五百円とする。
 不動産登記法第百三十一条第一項 の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄 下欄
基礎となる額が百万円までの部分 その額十万円までごとに 八百円
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 その額二十万円までごとに 八百円
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 その額五十万円までごとに 千六百円
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 二千四百円
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 その額五百万円までごとに 八千円
基礎となる額が五十億円を超える部分 その額千万円までごとに 八千円


 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。

 不動産登記法第百三十三条第一項 の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。

 第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。