第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧: 税制調査会 - 内閣府 
仮想通貨の申告について 

自主的な適正申告の促進策• 仮想通貨取引について、

納税者が自身の取引情報を簡易に把握できるような仕組みが構築できないか。

• 現行制度上、「報酬・料金等の支払調書」は、一定の役務提供等に係る支払について、原則として年間5万円を超える場合に限り、国税当局への提出が義務付けられている。

納税者本人に対する交付は義務付けられていないが、基準額以下の場合も含め、サービスとして本人に交付されている場合もある。

役務提供に対する報酬等の支払については、本人にも幅広く支払情報が通知され、かつその情報がマイナポータル等を通じ電子的に提供されるようになれば、効率的に申告ができ、かつ、申告漏れを防ぐことも可能となるのではないか。

• 法定調書の作成や源泉徴収を行う事業者には、そのための事務負担が生じることに留意が必要。そうした事務負担をどのぐらい簡素化できるかという点についても検討が必要。