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街の弁護士さんのブログ

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私的整理ガイドラインによる私的整理の流れ 1


私的整理ガイドラインに基づく私的整理の一般的な手続の流れは,以下の通りです(一例)。

  1. 債務者が金融機関等の主要債権者に債権カットを含む再建計画案を提出して,私的整理を申し出ます。
  2. 当該主要債権者は,再建計画案の内容を精査し,私的整理に賛同する場合は,本件私的整理の対象債権者全員に対して,債務者と連名で一時停止の通知を書面で発し,通知を発した日から2週間以内に第1回目の債権者会議を開催します。
  3. 一時停止期間中において,対象債権者は当該債権の行使を差し控えること等が求められ,債務者も資産の処分や対象債権者に対する弁済等が禁じられます。

再建型の私的整理とは 2


私的整理のメリットとしては,民事再生等の法的手続と比較して,①迅速性,②秘密保持性,③低コスト等を挙げることができます。すなわち,民事再生等の法的手続を取った場合は,①当該事実がオープンになって企業価値が大きく損なわれることが多い,②取引先から現金決済を求められる可能性が高い,③一般消費者のブランドイメージも低下して商品販売が低迷するおそれがある等の問題が生じます。そこで,法的整理を検討する前に秘密保持性に優れ,簡易迅速な私的整理で立て直しができないか検討するケースが出てきます。
しかしながら,私的整理は,裁判所を介さないため手続が不透明であり,不公平を生じやすい等の問題があります。
そこで,私的整理に関するガイドライン研究会が発足され,平成13年に私的整理ガイドラインが公表されました。これはあくまで私的整理の指針を示しているものであり,法的拘束力はありません。私的整理ガイドラインに基づいて債権カットが行われた場合,原則として債権者は税務上の損金算入が可能となります。

再建型の私的整理とは 1


私的整理とは,裁判所を通して行われる法的手続とは異なり,裁判所の介入を前提とせず,債権者と債務者との話し合いによる合意で進める会社整理の方法をいいます。任意整理ということもあります。企業の存続を前提とした再建型と存続を前提としない清算型があります。
ここでは,再建型の私的整理について説明します。
再建型の私的整理の場合,具体的には債権者との話し合いによる合意で債権の一部をカットしてもらい,作成した再建計画に従って残りの債務を返済していくという流れになります。合意の効果は合意した債権者にしか及びません。
多くの場合において債権カットの交渉を行う債権者は,銀行等の金融機関になります。金融機関に対する負債が多く,その金利負担が経営の重荷になっていることが多いからです。
具体的には,銀行等の金融機関との話し合いを行い,当該債権の一部をカットしてもらい,経営を再建しながら,残りの債務を支払っていきます。