行政法の強制執行なんですが


うちの会社にも来ました。


裁判所から給与の「差押命令書」という送達が


これは、一定の期間が過ぎると、本人は直接返済できなくなり

確実な返済の保証がない限り会社は給与の差押えに応じなければなりません。


会社としては、差押命令書が到着してから2週間以内に

「第三債務者の陳述書」なる書面を裁判所に提出しなければなりません。

内容は、在籍の有無や給与の支払の状況、差押えに応じる意思確認等の簡単なものですが

厄介な書類です。


会社が給与から差押えるべき額は

給与総額から源泉所得税、地方税、社会保険料、通勤定期代等の

法定控除後の額の4分の1とされています。

但し、給料等から法定控除した金額が44万円を超える場合は

ここから33万円を超えた額を差押え対象になります。

仮に毎月残業があれば、給与が一定でないので

毎月、面倒な作業になります。



今後、この社員はどうなるのだろう?


いずれにしても、こういう書類が会社に来ると

信用がなくなりますのでご注意を





【H19 8/16の勉強場所】


水道橋駅前自習室


【H19 8/16の勉強内容】


行政法 : テキスト


【H19 8/16の勉強時間:2.5時間 】


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