厚生年金保険料納入告知額通知書に同封されていた

パンフレットより抜粋


平成19年4月より


厚生年金保険料の新しい仕組みが始まります


年金制度における世代間の負担と給付の公平性や

高齢世代内での公平性の観点から

就労して稼動能力のある70歳以上の年金受給者についても

現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが

適用されることになりました


これに伴い


保険料徴収の対象にはなりませんが


70歳以上の被用者の雇用・退職及び報酬の額に

関する届出が必要になりました



その他、4/1より


65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度

遺族厚生年金の見直し

離婚時の厚生年金の分割制度

受給権者の申出による支給停止


も改正されます。