厚生年金保険料納入告知額通知書に同封されていた
パンフレットより抜粋
平成19年4月より
厚生年金保険料の新しい仕組みが始まります
年金制度における世代間の負担と給付の公平性や
高齢世代内での公平性の観点から
就労して稼動能力のある70歳以上の年金受給者についても
現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが
適用されることになりました
これに伴い
保険料徴収の対象にはなりませんが
70歳以上の被用者の雇用・退職及び報酬の額に
関する届出が必要になりました
その他、4/1より
65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度
遺族厚生年金の見直し
離婚時の厚生年金の分割制度
受給権者の申出による支給停止
も改正されます。