厚生労働省のHPより抜粋です



化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として

新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする

改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されます。


表示・文書交付制度とは
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物等を譲渡・提供する際に、化学物質等の情報を、表示・文書交付により相手方に知らせ、職場における化学物質管理を促進し、化学物質等による労働災害を防止する制度



 改正の趣旨
 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」に関する国連勧告を踏まえた化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図るため、労働安全衛生法の改正が行われ、平成18年12月1日から施行される。
 改正法では、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。このため、表示・文書交付対象物質として、危険な物質を追加する等、国連勧告に対応して表示及び文書交付制度を改善するため、労働安全衛生法施行令等について必要な改正を行うこととする。