年金2法は去年の新設項目
国民年金法 は
第16条の2のマクロ経済スライドの調整期間で
ほぼ条文とおり(括弧書除く)の出題なので
きっちり押さえないといけない問題ですね
問題は
政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり
A が、 B の終了時に C に支障が生じないようにするために必要な
D を保有しつつ当該 B にわたってその均衡を保つことが出来ないと
見込まれる場合には、年金たる給付の額を E するものとし、政令で、
給付額を E する期間の開始年度を定めるものとする
この条文は、何回も読んでいるので
感覚で全部すんなり入りましたが
Aは、年金財政と国民年金事業の財政とを考えましたが
あくまでも、国民年金の問題なので国民年金事業の財政を選択
Bは、ご存知、財政均衡期間ですね
CはDとセットで考えて
Dは保有だから、責任準備金でなく積立金
Cは積立金から考えて、保険料や国庫負担でなく給付の支給
Eは、覚えてましたので、すんなり調整
もちもん、5点ゲット