最初の山場です


この問題二つ目に解き始めたのですが

???だったので、1巡後に回しました

このほかに、まわした問題は社会一般問題


労災の傷病の範囲の問題なんですが

択一では過去に出題されている問題です


この問題、過去問の一問一答で解いていても

よく間違える問題でして、理解できていなかった問題だったのです


その状況のなかで、通勤の傷病の範囲は

「厚生労働大臣令で定めるものに限る」はだったはず!?


選択にない!


?????


思考回路がヤバイ方向へ


勘違いをしてしまいました


A・Bは法根拠を当てはめる問題ですが

業務上の疾病の範囲として A で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲はB

Aは業務に起因する疾病

Bは労災保険令にしてしまい不正解


文章として???な解答に・・・


これを錯誤していなくても

厚生労働省令に拘っていたので、きっと間違っていたでしょう


でも、ちゃんとテキストには載っているのですね~

今まで、法令までは何回も読んでいてもチェックしませんよね~


CとEは、A Bのほかその他の・・・なので

・・・に起因することが明らかな疾病で正解


Dは通勤による負傷が正解なんですが

負傷に限定される???でなく、もっと広い範囲のものではと思い

違うのを選択して不正解


よって、この問題は  2点  


足きりアウト!!!



この問題、何とか3点取れなかっただろうかと

今、考えると

Aは業務上だから、災害補償は労基法だよね

Bは通勤は労災独自だから労災法だよね


でも、令と規則かぁ?

法的な区別が良く分かりません


ある方のブログによると

省令は施行規則。政令は施行令。

らしい・・・


Dは、とらなくちゃいけませんね


今の実力だと

選択式では、このDが解けなかったのが敗因です


勉強不足です


あ~

やっぱり、だめだったのね(汗)