最初の山場です
この問題二つ目に解き始めたのですが
???だったので、1巡後に回しました
このほかに、まわした問題は社会一般問題
労災の傷病の範囲の問題なんですが
択一では過去に出題されている問題です
この問題、過去問の一問一答で解いていても
よく間違える問題でして、理解できていなかった問題だったのです
その状況のなかで、通勤の傷病の範囲は
「厚生労働大臣令で定めるものに限る」はだったはず!?
選択にない!
?????
思考回路がヤバイ方向へ
勘違いをしてしまいました
A・Bは法根拠を当てはめる問題ですが
業務上の疾病の範囲として A で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲はB
Aは業務に起因する疾病
Bは労災保険令にしてしまい不正解
文章として???な解答に・・・
これを錯誤していなくても
厚生労働省令に拘っていたので、きっと間違っていたでしょう
でも、ちゃんとテキストには載っているのですね~
今まで、法令までは何回も読んでいてもチェックしませんよね~
CとEは、A Bのほかその他の・・・なので
・・・に起因することが明らかな疾病で正解
Dは通勤による負傷が正解なんですが
負傷に限定される???でなく、もっと広い範囲のものではと思い
違うのを選択して不正解
よって、この問題は 2点
足きりアウト!!!
この問題、何とか3点取れなかっただろうかと
今、考えると
Aは業務上だから、災害補償は労基法だよね
Bは通勤は労災独自だから労災法だよね
でも、令と規則かぁ?
法的な区別が良く分かりません
ある方のブログによると
省令は施行規則。政令は施行令。
らしい・・・
Dは、とらなくちゃいけませんね
今の実力だと
選択式では、このDが解けなかったのが敗因です
勉強不足です
あ~
やっぱり、だめだったのね(汗)