このタイトルのものが、

この時期、毎年、会社にやって来ます。


来なくて、良いのに!


内容は、6月1日現在の


1.事業所に関する事項・・・・・・2項目

   事業所の労働者数・・・男女・合計

   事業所に労働組合の有無

2.労働者に関する事項・・・・・14項目

   一連番号

   労働者番号

   性別

   就業形態

   年齢

   勤続年数

   職種又は仕事の内容

   6月の基本給

   精皆勤手当

   通勤手当

   家族手当

   その他手当

   月間所定労働日数

   1日の所定労働時間数


労働者数が30人以上は、一人置きに選んで記入で

実績ではなく、満稼動した場合に見込まれる金額などです。


依頼主は、労働局長



これらをまとめたものが、最低賃金審議会の審議資料となり

審議を経て、改正されるのです。


定められるのは→時間当たりの賃金


と言うことは、うちに会社のように月給で提出しているところは

時間給に直しているのでしょうね。






***6/13の勉強**


  模試復習


***6/13の勉強時間***

    駅前自習室   1.5 時間

    


6月計  :    45.5 時間


累計 : 645.0 時間