このタイトルのものが、
この時期、毎年、会社にやって来ます。
来なくて、良いのに!
内容は、6月1日現在の
1.事業所に関する事項・・・・・・2項目
事業所の労働者数・・・男女・合計
事業所に労働組合の有無
2.労働者に関する事項・・・・・14項目
一連番号
労働者番号
性別
就業形態
年齢
勤続年数
職種又は仕事の内容
6月の基本給
精皆勤手当
通勤手当
家族手当
その他手当
月間所定労働日数
1日の所定労働時間数
労働者数が30人以上は、一人置きに選んで記入で
実績ではなく、満稼動した場合に見込まれる金額などです。
依頼主は、労働局長
これらをまとめたものが、最低賃金審議会の審議資料となり
審議を経て、改正されるのです。
定められるのは→時間当たりの賃金
と言うことは、うちに会社のように月給で提出しているところは
時間給に直しているのでしょうね。
***6/13の勉強**
模試復習
***6/13の勉強時間***
駅前自習室 1.5 時間
6月計 : 45.5 時間
累計 : 645.0 時間