6月に入り、暑さが増す今日この頃。
ビールがおいしい季節になりましたね!
今日は、飲食店の方が「お店のビラを道で配りたい!」という時に必要な手続きのお話をします。
「ビラを配るだけなのに手続きなんて必要なのか!!」と思われるかもしれませんが、公の道路を一時的にでも自分ひとりが独占することになるので、警察署への申請が必要になります。
私も、ビラ・ティッシュ配りといえば懐かしい思い出があります。
ティッシュ配りのアルバイトをしたことがあるのですが、最初の頃はなかなか受取ってもらえずショックをうけました・・・
そこで、試行錯誤を繰り返して編み出したのが次の2つのテクニックです。
①2メートル手前で、目をあわせて、笑顔で「こんにちは!」
相手が目の前に来る時には、すでに「軽いお知り合い」になっているくらいの状態を作ります。
②「1人が受取ると、その後ろの人が受取る確率が格段に高まる」という法則を活かす
先頭の1人にいかにティッシュを受取ってもらうかに命を懸けておりました。
お店のビラ・ティッシュ配りを行うときに、少しでもこの法則がお役に立てたら嬉しく思います。
手続きの詳細はこちら。
道路使用許可申請
道路上で、ビラやティッシュ配りをするには、道路使用許可が必要です。
提出先:管轄の警察署
手数料:2,100円
期間:道路の使用を開始する日の3日前までに提出
有効期間:15日間
道路を使用する目的や、使用する道路の場所等を示して申請を行います。
申請書の提出と、許可書の受け取りの2回は警察署に足を運ぶことになりますので、お忙しいオーナー様に代わって手続きを代行しております。
飲食店営業許可やそれに続く道路使用許可の申請は、黒沢レオ行政書士事務所におまかせ下さい!!