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村松達哉ブログ

周りの方々や本からの学びをアウトプットすることで、さらなる学びにしていきたいと思います。

深夜0時をまわっても、多くの「飲み人」でにぎわう中野の街

人通りも非常に多く、居酒屋・バーの人気店は夜中でも大盛況しております。

本日は、そんな深夜に営業するお店に必要な手続きについてのお話。

食事やお酒を提供するお店をオープンするには「飲食店営業許可」が必要なのですが、深夜0時以降にお酒を提供するスナックやバーをオープンする場合には、もう1つ手続きが必要になります。


その名も「深夜酒類提供の届出」


飲食店営業許可は、保健所に対して申請を行なうのですが、
この「深夜酒類提供の届出」は警察署に対して申請を行ないます。


この申請のポイントは、以下の2点!
①用途地域をしっかりと確認すること
②詳細な図面の作成、必要な添付書類をしっかりと揃えること


今日は、用途地域について確認していきます。

「深夜酒類提供の届出」をする際にまず行なうのが用途地域の確認です。
市区町村役場に電話をして、お店の住所の用途地域を確認します。

深夜酒類提供の申請をできる地域は下記の通り
・商業地域
・近隣商業地域 
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域    

ここに挙げられていない住居地域等では深夜酒類提供の申請をすることが出来ません。

注意点
店舗の一部でも住居地域等が含まれていれば申請が通りません。電話確認の際には、そこの住所全体が商業地域等であるかをしっかりと確認することが大切です。



深夜酒類提供の届出は、とにかく手間のかかる手続きです。
黒沢レオ行政書士事務所では、お忙しい経営者様に代わってすべての手続きを代行させていただきます!!

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