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村松達哉ブログ

周りの方々や本からの学びをアウトプットすることで、さらなる学びにしていきたいと思います。

ここ3年間、全く自炊をしていない私

中野の街の飲食店には毎日お世話になっております!


今日は、お急ぎで飲食店をオープンするための裏技をご紹介したいと思います。



飲食店をオープンしようとすると、お店の借り入れから、仕入先の確保など、バタバタと動き回っているうちに「お店の手続きが間に合わない!!」なんてこともしばしば。


オープン予定日が近づいて慌ててご依頼いただくことも多いです。



先日ご相談いただいたのは、オープンが迫ったお店に「食品衛星責任者がいない!」というもの。



まずは前提を確認してみますと、


飲食店営業許可を申請するには、お店の衛生面を管理する食品衛生責任者必要です。


食品衛生責任者は、調理師や栄養士といった資格をお持ちの方がなることができるのですが、そういった資格をお持ちでなくても、お店のオーナーさんや従業員さんが1日がかりの講習を受けることで、食品衛生責任者となることができます。



ただ・・・


「オープンが近づいて一番忙しい時に、丸一日がかりの講習なんて受けてられない!!」なんて方もいますよね。


そんな方のための裏技があるのです。


今回のように講習を受ける時間がない場合や、講習の予定が合わない場合には


「3ヶ月以内に講習を受ける旨の誓約書」


提出することにより、講習を受ける前に営業を開始することができるのです!!



本来であれば、営業を開始する段階で食品衛生責任者がいなければならないのですが、



「あとから必ず講習を受けるから、とりあえずオープンさせて!」



とお願いができるのです!



どうしても時間がとれず、都合が会わない時には、この裏技を使ってみてください!


※ちなみに、この場合には後日講習を受けて、保健所に「食品衛生責任者の変更届」をすることが必要です。

講習自体は後から必ず受けなければなりませんので注意してください!



飲食店開業手続きについて

お急ぎのご依頼は、飲食店営業許可のプロにお任せ下さい!


黒沢レオ行政書士事務所

電話でのご相談は03-5318-9046