年収300万円時代と言われる現代。
夫の収入は下がり、ボーナスは無くなり、さらには増税…という中で、生活のためパートを始める方も多いのではないでしょか?
パートによる収入は家計を安定させるためには有効的な手段でしょう。
しかしその事によって夫の税金が高くなってしまうのでは?
さらには健康保険の扶養から外れてしまうのではないか?
など心配される方もおられるのではないでしょうか…?
今日はサラリーマンの妻がパートを始める前に確認しておきたい事をお話
しようと思います。
先にお伝えしますと、パートを始めることにより、税金や社会保険料が増
える可能性があります。
パートの方の収入は通常の所得と同じ扱いとなり所得税や住民税の課税対象になります。
所得税においては年収が103万円以下、住民税に関しては年収100万円以下であれば非課税ですが、それを超えてしまうと税金がかかってしまいます。
また夫の税金を見た時に、配偶者控除を得れるかどうかで所得税の税額が変わってきます。
この配偶者控除が受けれるかどうかの範囲もまた年収が103万円以下になるのです。
先ほどもお伝えしたように、パートをする妻の収入は通常の所得となります。そのため、その収入金額に応じた経費として給与所得控除が認められます。
その給与所得控除の最低金額は65万円
なので、申告する夫は、その妻を扶養に入れ、配偶者控除を受けるためには所得金額を38万円以内に抑えなければなりません。
つまり、妻の年収から最低給与所得控除の65万円を差し引いた残りの金額が38万円を超えないようにするためには、妻の合計所得金額を103万円以内に抑えなければならないという事なのです。
以上がパートを始める前に確認するポイント、よく言われる103万円の壁になります。
※ 現在、「女性の活躍による経済社会の活性化」において、女性が社会で力を十分に発揮しにくいというこで、厚生労働省と内閣府が共同でこの「配偶者控除の見直し」を行っているところです。