平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告・納付は、
平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、平成25年2月15日(金)以前でも行えます。
平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、平成25年2月15日(金)以前でも行えます。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は
行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、
日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行うそうです。
行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、
日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行うそうです。
国税庁「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」参照
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
■確定申告が必要な人、必要でない人
確定申告が必要な人、確定申告ができる人(確定申告をしたほうがいい人)、
確定申告の必要がない人、で纏めてみました。
1.確定申告が必要な人
●一般の人の場合
●一般の人の場合
・個人事業主やアパート経営者などの、事業所得や不動産所得などがある人
・年金等の収入がある人
・土地、建物などを譲渡した人など、その年になんらかの所得があった人
・年金等の収入がある人
・土地、建物などを譲渡した人など、その年になんらかの所得があった人
これらの人は、原則として所得の合計額が所得控除額の合計額
(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。
(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。
●サラリーマン、OLなどの給与所得者の場合
・その年の給与収入が2,000万円を超える人
・地代、原稿料、講演料、その他の副収入がある人で、その所得が20万円を超える人
・2か所以上から一定額の給与をもらっている人
・個人事業主の家事使用人など源泉徴収されない給与をもらう人
・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、
20%の税率で源泉徴収された人で、正規の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
・地代、原稿料、講演料、その他の副収入がある人で、その所得が20万円を超える人
・2か所以上から一定額の給与をもらっている人
・個人事業主の家事使用人など源泉徴収されない給与をもらう人
・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、
20%の税率で源泉徴収された人で、正規の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
これらの人は、確定申告が必要です。
※同族会社の役員やその親族は、その会社から支払いを受ける地代、家賃、
貸付金の利子等による所得が20万円以下であっても申告が必要です。
貸付金の利子等による所得が20万円以下であっても申告が必要です。
2.確定申告ができる人
申告の義務はありませんが、転職などで年末調整を受けていない人、雑損控除、
医療費控除、住宅取得控除などが適用できる人などは、確定申告することによって
税金が還付されます。また、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡による
特別控除を受けようとする場合には、確定申告をしなければなりません。
申告の義務はありませんが、転職などで年末調整を受けていない人、雑損控除、
医療費控除、住宅取得控除などが適用できる人などは、確定申告することによって
税金が還付されます。また、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡による
特別控除を受けようとする場合には、確定申告をしなければなりません。
特例を適用した結果、税額がゼロとなる場合であっても確定申告が必要です。
ご注意ください。
ご注意ください。
●確定申告をしたほうがいい人
・給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得控除などの
適用が受けられる人
・給与所得者で、年末調整もれがあった人(生命保険料控除、地震保険料控除など
の申請をしなかった人、年末調整後の子どもが出産したなど)
・年の途中で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない人
・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず
20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている人
・予定納税していた人で、所得が少なく確定申告の必要がない人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
適用が受けられる人
・給与所得者で、年末調整もれがあった人(生命保険料控除、地震保険料控除など
の申請をしなかった人、年末調整後の子どもが出産したなど)
・年の途中で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない人
・退職金の支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず
20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている人
・予定納税していた人で、所得が少なく確定申告の必要がない人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
3.確定申告の必要がない人
・一般のサラリーマン、OL(年末調整により精算済みの人)
・所得が少額の人(所得控除の合計額以下。基礎控除のみなら38万円以下)
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人で、その他の所得金額が
20万円以下の人は所得税の申告をしないことが選択できます。
・所得が少額の人(所得控除の合計額以下。基礎控除のみなら38万円以下)
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人で、その他の所得金額が
20万円以下の人は所得税の申告をしないことが選択できます。
■復興特別所得税の申告は本年分(平成24年分)から必要?
気になる復興特別所得税ですが、
来年(平成25年分)の確定申告からになります。
所得税と復興特別所得税を併せて申告することになります。
(参考)
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
復興特別所得税は、所得税額に対する付加税で、平成25年から平成49年までの
各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
復興特別所得税は、所得税額に対する付加税で、平成25年から平成49年までの
各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
※国税庁「復興特別所得税のあらまし」参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
■個人事業者(自営業者)の確定申告
昨年ご紹介しまいした、確定申告の情報です。
所得税額の算出方法から、確定申告の手続きの流れ、
また、個人事業主にかかる税金などを紹介しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8392498.html
所得税額の算出方法から、確定申告の手続きの流れ、
また、個人事業主にかかる税金などを紹介しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/8392498.html
ちなみに、個人事業主の消費税及び地方消費税の申告・納税は、4月1日(月)までです。