自民、公明両党は先月24日に、平成25年度税制改正大綱を決定し公表した。今回の
税制改正は、安倍内閣が最優先課題とする経済再生に向けた緊急経済対策に係る税制と、
来年4月に税率8%への引上げが予定されている消費税増税に向けた対策を重視した内容と
っている。企業の設備投資や雇用拡大を促進するための新たな税制の創設や、住宅ローン減税
大幅拡充などが盛り込まれている。

 企業向けの減税では、設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投資額の30%
特別控除か3%の税額控除ができる生産等設備投資促進税制の創設や、平均給与を増加させた
業に対し、その増加額の10%を税額控除する所得拡大促進税制の創設がある。また
研究開発税制の総額型の控除上限額を当期の法人税額の30%に引上げや、雇用促進税制の
税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円に引上げなどがある。

 中小企業関連では、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために
舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除ができる制度の創設や、中小法人の
交際費課税の特例を拡充し、800万円まで全額損金算入を認める。また、非上場株式等に係る
相続税の納税猶予制度の雇用確保要件について、「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均
で8割」とするなどの緩和を行う。

 住宅ローン減税は、対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅(長期優良住宅・低酸素
住宅)は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡充する。個人住民税における
住宅ローン控除の対象期間も4年間延長し、控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13万6500円)に拡充する。

 所得税については、最高税率を平成27年から課税所得4000万円超について45%の税率
設ける。相続税は、平成27年から基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」
に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる。贈与税は、最高税率を相続税に合わせ
一方で、税率構造を緩和するとともに、相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を65歳以上から
60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える。

 なお、焦点となっていた消費税増税に伴う軽減税率の導入については、「消費税率の10%
上げ時に導入することをめざす」と明記された。そのため、与党税制協議会に軽減税率制度
調査委員会を設置し、対象や品目、軽減する消費税率などを協議し、今年12月予定の平成26
年度与党税制改正決定時までに、結論を得るものとされている。そのほか、税の滞納等に課される
滞税、延納等に課される利子税について、14年ぶりの引下げを行い、併せて還付金等に付され
る還付加算金についても引下げを行う。

平成25年度税制改正大綱はこちら
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf
 
以上、タビスランドニュースより
 
 
今回の税制改正は、ここ数年の中でも特に大きな改正項目が多く含まれる内容となりそうです。
中小企業・個人事業主からみますと、減税項目盛りだくさんの改正です。
なお、今回の内容は国会を通過するまでは決定事項ではありませんので、
引き続き今後の行方に注目ですね。