平成23年度 残業代不払いでの是正支払総額は約146億円
未払い残業代の是正指導5%減 支払総額は増加
 
 賃金不払残業(いわゆるサービス残業)について、平成23年4月から平成24年
3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が労働基準法に違反していると是正
指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の
状況が取りまとめられ、平成24年10月16日に厚生労働省から公表されました。
 
 今年は100万円以上の是正企業数は昨年より減ったものの、是正支払総額は
昨年より22億円以上増え145億9,957万円になりました。
 
 支払総額が増加した理由について、厚労省監督課は「全国的に展開する企業
への指導を強化した結果」と話しています。
 
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■割増賃金の是正支払の状況
・是正企業数  1,312企業(前年度比 74企業の減)
・支払われた割増賃金合計額  145億9,957万円(前年度比 22億7,599万円の増)
・対象労働者数  11万7,002人(前年度比 1,771人の増)

■支払われた割増賃金の平均額
・1企業当たり1,113万円(前年度比 224万円の増)
・労働者1人当たり 12万円(前年度比1万円の増)

■業種別等の状況
・企業数及び対象労働者数では商業が最多
・支払われた割増賃金額では建設業が最多
・1企業での最高支払額は建設業です。
 1位・・・「26億8,844万円」(建設業)
 2位・・・「9億8,207万円」(金融業)
 3位・・・「7億5,687万円」(小売業)
 
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■厚生労働省が公表している賃金不払残業の是正事例
 
<事例(製造業、約200 人、関東)>
 会社は、始業・終業時刻をタイムカードにより管理するとともに、時間外労働の
時間数の確認については自己申告により行っているとしていたが、工場の生産
状況に照らし、日々の時間外労働が僅少であった。
 このため、監督署は、夜間の張り込みにより、時間外労働を行っている労働者が
いることを調査し、その結果を示したところ、会社は時間外労働に対する割増賃金
の不払があることを認めた。
 
○監督署の指導内容
 監督署は、確認した賃金不払残業について是正勧告するとともに
 ①労働者からのヒアリングや関係資料等により過去の時間外労働の
  実態調査を実施すること
 ②適正な時間管理を行うための制度を整備すること
 を指導しました。

■企業としての対応策
 
・労働基準法違反がないよう、日頃から、労働時間を適正に把握する
・時間外労働を行う必要がある場合には、36協定の締結・届出、
 割増賃金の支払いといった手続きを適正に行う
・あらゆるトラブルに対応できるよう就業規則を整備しておく
・変形労働制を取り入れたり、残業は「事前届出制」にするなど残業を
 減らす工夫
・正社員からパート、アルバイト労働者に切り替え、一人当たりの支払い
 を抑えながら、支払えていなかった残業時間分も補って支払えるように
 するというのも一つの方法ですね。
 働く側にとっては、正社員ではなくパートは不満かもしれませんが、
 会社が潰れてしまっては、元も子もありませんので・・

■さらに注意すべき点として
 監督署の調査が入ったら以下の点もチェックされます。
 
・有給休暇は与えているか?
・労災が起こらないように、安全に配慮しているか?
・健康診断は定期的に行っているか。診断結果はあるか?
・長時間労働が行われていないか?
・就業規則はきちんと備え置かれているか?
 
これら従業員の労働環境についても、きちんと整備しておく必要があります。
監督署対策だけではなく、従業員を大切にすることが会社の成長にも繋がる
ことだと思います。しっかりと備えておきましょう。
 
 
○賃金不払い残業とは
 いわゆる「サービス残業」のことをいいます。
所定労働時間外に労働時間の一部または全部に対して所定の賃金または
割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいいます。

○36協定とは
 労働基準法では、1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を
超えて働かせてはいけないことになっています(従業員10人未満の一定の
事業所では、法定労働時間は週44時間までとなります)。
 この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう
時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の
同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(労働基準法
第三十六条による協定なので36協定といいます。)をし、「時間外労働・
休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなり
ません。
 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。36
協定は協定期間開始前までに労働基準監督署に届け出が必要です。

○変形労働制とは
 1ヶ月や1年の間を通して業務に繁閑の差がある場合に労働時間の配分等を
行う(ある日は10時間働かせるが、ある日は6時間しか働かせないなどです)
ことによって、法定労働時間を超えて労働させることが認められている制度です。
 変形労働時間制には1カ月単位、1年単位、1週間単位の制度があります。
 このほか、フレックスタイム制も変形労働時間制になります。
 
 
 都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働
や賃金不払残業に関する相談が多数寄せられ、労働基準監督署は、労働者などから
情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しているそうです。
 
 不景気による苦しい事情があったとしても、労働者の(不満に思っていても言えない)
弱い立場によるサービス残業に甘えていた企業側は、是正しましょう。

 自社は労働基準法等の法令に違反していないか?
 従業員の不満はないか?
 不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
 

厚生労働省-平成23年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ-
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lrsc.html