早いもので今年もあとひと月となり、年末調整の時期となりました。
年末調整については手順も含め、以前説明しておりますので、
今回は、年末調整の対象になる人、ならない人、
また、年末調整の時期について、説明したいと思います。

■そもそも年末調整とは
 
 給与所得者の所得税は、勤務先が源泉徴収(給与から天引き)して納税しています。
 しかし、年途中の扶養家族の増減に対する源泉徴収税額の修正は行いませんし、
 生命保険料や損害保険料などの控除額は考慮されていません。
 従って、毎月天引きされていた所得税額はあくまで”概算”にすぎず、
 年末に計算をしなおす必要があります。これを「年末調整」といいます。
 その年の最後の給与の支払を受けるときに、過不足額の精算が行われます。
 
 ◎年末調整とは(当社ブログ参照!)
 http://blogs.yahoo.co.jp/tmcc_column/7867660.html

 
■年末調整の対象となる人/ならない人
 
 ●次のいずれかに該当する人は年末調整の対象となります。
 
 1.1年を通じて勤務している人 
 2.年の中途で就職し、年末まで勤務している人 
 3.年の中途で退職した人のうち、次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人
  ・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人 
  ・パートタイマーなどの人が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
   (退職後本年中に他の勤務先等から給与を受けると見込まれる人を除きます。)
 4.年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
 
 ●次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象となりません。
 
 1.その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
 2.災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予
   または還付を受けた人
 3.2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、
   他の給与支払者に扶養控除等申告者を提出している人
 4.年末調整を行なう時までに、扶養控除等申告書を提出していない人
 5.年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象者」の3に該当しない人
 6.日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者)
 7.継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
   (日額表の丙欄適用者)
 

■年末調整を行う時期
 
 ●通常は12月
 
 年末調整を行う時期は、「年末調整」と言われるとおり、
 本年の最後の給与を支払う、12月に行うことになります。
 
 したがって、本年最後に支払う給与が通常の給与(月給等)であれば、
 その通常の給与を支払う時となり、年末手当等の賞与が最後の給与であれば、
 その賞与を支払う時ということになります。
 
 ただし、年末の賞与が通常の給与より先に支払われるような場合には、
 その賞与を本年最後に支払う給与とみなして、その賞与の支払の時に年末調整を
 行うことができることになっています。
 この場合の年末調整は、その賞与を支払う時点で、その後に支払われる12月分の
 通常の給与の見積額及びその見積額に対する徴収税額を含めたところで行うことに
 なります。
 後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、
 その実際の支給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。
 
 また、次のような特別の場合には、それぞれ次に掲げる時に年末調整を
 行うことになっています。
 
 ●退職の時
 
 1.給与所得者が死亡により退職した場合
 3.給与所得者が著しい心身の障害のために退職した場合で、
   その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる場合
 4.給与所得者が12月中の支給日に給与を受けた後に退職した場合
 5.パートタイマーなどの人が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の場合
   (退職後本年中に他の勤務先等から給与を受けると見込まれる人を除きます。)
 
 ●居住者となった時
 
 1.給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合