「経営セーフティ共済」というものを皆さんご存知ですか?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産し、
売掛金債権等の回収が困難になった場合に、「無利子・無担保・無保証人」で
貸付けが受けられる共済制度です。
加入後6か月以上を経過していないと貸付を受けることはできませんし、
納付掛金の10倍の範囲内ですが、「もしも」のときの資金調達手段として、
加入しておくと安心ですね。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産し、
売掛金債権等の回収が困難になった場合に、「無利子・無担保・無保証人」で
貸付けが受けられる共済制度です。
加入後6か月以上を経過していないと貸付を受けることはできませんし、
納付掛金の10倍の範囲内ですが、「もしも」のときの資金調達手段として、
加入しておくと安心ですね。
■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは
取引先の倒産の影響を受けて売掛金や受取手形等が回収困難になったとき、
連鎖倒産を未然に防ぐために あらかじめ積み立てた掛金に応じて
共済金の貸付を受けることができる共済制度です。
■国がつくった共済制度だから安心・確実です
1.取引先の倒産時に納付掛金の10倍の範囲内で被害額相当の貸付が受けられます。
(最高8,000万円)
2.共済金の貸付は、無担保・無保証人。
貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は貸付額に応じて5年~7年(据置期間6カ月)で
貸付元金につき毎月均等償還です。
3.掛金は税法上、損金・必要経費に算入できます。
4.事業資金の貸付が受けられます。(解約手当金の範囲内)
1.取引先の倒産時に納付掛金の10倍の範囲内で被害額相当の貸付が受けられます。
(最高8,000万円)
2.共済金の貸付は、無担保・無保証人。
貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は貸付額に応じて5年~7年(据置期間6カ月)で
貸付元金につき毎月均等償還です。
3.掛金は税法上、損金・必要経費に算入できます。
4.事業資金の貸付が受けられます。(解約手当金の範囲内)
■加入できる方
引続き1年以上、経営を続けている中小企業(自営業)で、かつ、
下記の条件に当てはまる場合にのみ利用できます。
・製造業、建設業、運輸業その他の業種、資本金3億円以下、または、従業員300人以下
・卸売業、資本金1億円以下、または、従業員100人以下
・サービス業、資本金5000万円以下、または、従業員100人以下
・小売業、資本金5000万円以下、または、従業員50人以下
・ゴム製品製造業、資本金3億円以下、または、従業員900人以下
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
・ソフトウェア業又は情報処理サービス業、資本金3億円以下、または、従業員300人以下
・旅館業、資本金5000万円以下、または、従業員200人以下
・企業組合、協業組合など。
■掛金
・掛金月額は5,000~200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
・掛金は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)。
・掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
・掛金月額は5,000~200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
・掛金は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です)。
・掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
■税制面での大きなメリット
「掛金は、全額所得控除」
・法人の場合、税法上損金
・個人事業の場合、必要経費
に算入できます。
「掛金は、全額所得控除」
・法人の場合、税法上損金
・個人事業の場合、必要経費
に算入できます。
■無担保・無保証人・無利子の共済金貸付
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い
売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、
共済金の貸付けが受けられます。
なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
・共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)
の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(最高8,000万円の貸付)
・共済金の貸付けを受けた場合、
共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
⇒これが利息のようなものですね。
・無担保・無保証人・無利子です。
・返済期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
■共済事由
共済金の貸付けを受けることができる共済事由は、次のような場合です。
1.法的整理手続(破産手続開始、再生手続開始等)
2.手形取引停止処分
3.私的整理(弁護士等が関与する支払を停止する旨の通知がされていること)
4.甚大な災害の発生により(東日本大震災の被災)受け取った手形の不渡り処分が
猶予(災害不渡り)されていること
5.特定非常災害(東日本大震災の被災)により取引先事業者の代表者等が
死亡又は行方不明等となっている場合に、弁護士等によって支払を停止する旨の
通知がされていること
■一時貸付金制度の利用
・解約手当金の95%の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
・無担保・保証人不要、かなりの低金利。
・1年以内に一括償還
なお、返済期日までに返済できない場合、年14.6%の違約金が課せられます。
さらに、返済期日から5ヶ月を経過しても返済がないときは、掛金が取り崩されます。
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い
売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、
共済金の貸付けが受けられます。
なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
・共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)
の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(最高8,000万円の貸付)
・共済金の貸付けを受けた場合、
共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
⇒これが利息のようなものですね。
・無担保・無保証人・無利子です。
・返済期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
■共済事由
共済金の貸付けを受けることができる共済事由は、次のような場合です。
1.法的整理手続(破産手続開始、再生手続開始等)
2.手形取引停止処分
3.私的整理(弁護士等が関与する支払を停止する旨の通知がされていること)
4.甚大な災害の発生により(東日本大震災の被災)受け取った手形の不渡り処分が
猶予(災害不渡り)されていること
5.特定非常災害(東日本大震災の被災)により取引先事業者の代表者等が
死亡又は行方不明等となっている場合に、弁護士等によって支払を停止する旨の
通知がされていること
■一時貸付金制度の利用
・解約手当金の95%の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
・無担保・保証人不要、かなりの低金利。
・1年以内に一括償還
なお、返済期日までに返済できない場合、年14.6%の違約金が課せられます。
さらに、返済期日から5ヶ月を経過しても返済がないときは、掛金が取り崩されます。
■解 約
1年以上の掛金納付者については、解約時に解約手当金を支給いたします。
解約手当金額は、掛金納付月数に応じて、掛金総額に75%~100%の率を
乗じて得た額となります。
■貸付額に応じて償還期間が延長されました
貸付金の償還期間は一律5年間(6か月の据置期間を含む)とされていましたが、
共済金の貸付額に応じて償還期間が次のように延長されました。
貸付額、償還期間(6か月の据置期間を含む)、償還方法
5,000万円未満、5年、54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満、6年、66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下、7年、78回均等分割償還
1年以上の掛金納付者については、解約時に解約手当金を支給いたします。
解約手当金額は、掛金納付月数に応じて、掛金総額に75%~100%の率を
乗じて得た額となります。
■貸付額に応じて償還期間が延長されました
貸付金の償還期間は一律5年間(6か月の据置期間を含む)とされていましたが、
共済金の貸付額に応じて償還期間が次のように延長されました。
貸付額、償還期間(6か月の据置期間を含む)、償還方法
5,000万円未満、5年、54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満、6年、66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下、7年、78回均等分割償還
■早期償還手当金制度が創設されました
共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、
「早期償還手当金」を支給する制度が新たに創設されました。
例えば、5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後、2年後に、
4年前倒しで全額繰り上げ償還を行った場合、早期償還手当金の額は80万円となります。
なお、制度改正以前に貸付けを受けた共済金については、平成23年10月1日以降に完済し、
一定の条件を満たしていれば、早期償還手当金の支給対象になります。
●早期償還手当金の支給条件
・繰上償還によって当初の約定完済日よりも12か月以上早く完済していること
・完済日において共済契約を解約(脱退)していないこと
・繰上償還した共済金貸付契約の償還を一度も延滞していないこと
共済金を繰上償還により完済し、一定の条件を満たす場合には、
「早期償還手当金」を支給する制度が新たに創設されました。
例えば、5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後、2年後に、
4年前倒しで全額繰り上げ償還を行った場合、早期償還手当金の額は80万円となります。
なお、制度改正以前に貸付けを受けた共済金については、平成23年10月1日以降に完済し、
一定の条件を満たしていれば、早期償還手当金の支給対象になります。
●早期償還手当金の支給条件
・繰上償還によって当初の約定完済日よりも12か月以上早く完済していること
・完済日において共済契約を解約(脱退)していないこと
・繰上償還した共済金貸付契約の償還を一度も延滞していないこと
■申し込み先
・ 全国の金融機関(銀行や信用金庫など)の本支店
・ 商工会連合会
・ 市町村の商工会
・ 商工会議所
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業の組合
・ 青色申告会
など、独立行政法人 中小企業基盤整備機構と
業務委託契約をしているところで加入できます。
・ 全国の金融機関(銀行や信用金庫など)の本支店
・ 商工会連合会
・ 市町村の商工会
・ 商工会議所
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業の組合
・ 青色申告会
など、独立行政法人 中小企業基盤整備機構と
業務委託契約をしているところで加入できます。
以上、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のご紹介でした。
掛金の全額が損金扱い(所得控除)になる、
3年4ヶ月積立て後は、いつ解約しても100%の積立金が受け取れる、
そのような金融商品は、民間の保険ではまずありません。
もしものときのために、
中小企業の経営者様、個人事業主様は、加入を検討されてみてくださいね。
掛金の全額が損金扱い(所得控除)になる、
3年4ヶ月積立て後は、いつ解約しても100%の積立金が受け取れる、
そのような金融商品は、民間の保険ではまずありません。
もしものときのために、
中小企業の経営者様、個人事業主様は、加入を検討されてみてくださいね。