今回は、当社のパートナーとしてご協力いただいております
司法書士の坂田先生より、寄稿していただきました。
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「相続の手続を放置すると・・・!?」
司法書士の坂田先生より、寄稿していただきました。
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「相続の手続を放置すると・・・!?」
人が亡くなると、生前どんな方であっても「相続」が発生します。
今回は、この「相続」にまつわる手続についてお話しをさせて頂きます。
今回は、この「相続」にまつわる手続についてお話しをさせて頂きます。
財産を「相続」するための手続きには、預貯金口座の解約や株式の名義書換の
手続など色々なものがありますが、私たち司法書士も、「不動産の名義の書き換え
(相続登記)」に関与させて頂くことが多くあります。
一般的に、この相続登記手続をいつまでに完了しなければならないという「期限」
はありません。
中には、相続人(※亡くなった方の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など。順位に
より定まります。)間で遺産分割協議が整わず、家庭裁判所における調停・審判な
どのいわゆる「争続」に発展するケースもありますが、それでも時間的な制約は
ありませんので、決着が着くまで長い間争われることもあります。
手続など色々なものがありますが、私たち司法書士も、「不動産の名義の書き換え
(相続登記)」に関与させて頂くことが多くあります。
一般的に、この相続登記手続をいつまでに完了しなければならないという「期限」
はありません。
中には、相続人(※亡くなった方の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など。順位に
より定まります。)間で遺産分割協議が整わず、家庭裁判所における調停・審判な
どのいわゆる「争続」に発展するケースもありますが、それでも時間的な制約は
ありませんので、決着が着くまで長い間争われることもあります。
ところで、もし、相続手続が終わらない間に、相続人が亡くなった場合には、さら
にその配偶者や子供達に当事者として手続きに関与してもらう必要が出てきます。
当事者が増えることで、どうしても各人の色々な思惑がからみ、なかなか話し合い
が上手く進まないということは一般的にもイメージしやすいところかではないでしょ
うか。
にその配偶者や子供達に当事者として手続きに関与してもらう必要が出てきます。
当事者が増えることで、どうしても各人の色々な思惑がからみ、なかなか話し合い
が上手く進まないということは一般的にもイメージしやすいところかではないでしょ
うか。
ところが、最近になって当事者が増えないケースでも、相続手続を進めることが
困難になる場合が出てきています。
それはどういう場合かというと、長い間、相続手続を放置しても、超高齢社会と
いうこともあり、相続人が比較的ご存命のままでいらっしゃることが多くなっている
ということです。
困難になる場合が出てきています。
それはどういう場合かというと、長い間、相続手続を放置しても、超高齢社会と
いうこともあり、相続人が比較的ご存命のままでいらっしゃることが多くなっている
ということです。
ん?存命であるならば、普通に手続きをすればいいではないかと思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、確かに相続人全員がお元気であれば、そのとおり
です。
しかし、高齢になればなるほど「判断能力」の衰えはつきものです。相続人の中に
自己の財産を管理できないほど「判断能力」が衰えた方がいらっしゃると、通常どお
りに相続手続を進めることはできません。
その当事者にとって不利な内容の分割協議をまとめられるおそれがあるため、
「成年後見制度」を利用しなければ、分割協議をすることができないようになって
いるのです。
いらっしゃるかもしれませんが、確かに相続人全員がお元気であれば、そのとおり
です。
しかし、高齢になればなるほど「判断能力」の衰えはつきものです。相続人の中に
自己の財産を管理できないほど「判断能力」が衰えた方がいらっしゃると、通常どお
りに相続手続を進めることはできません。
その当事者にとって不利な内容の分割協議をまとめられるおそれがあるため、
「成年後見制度」を利用しなければ、分割協議をすることができないようになって
いるのです。
仮に、その当事者にとって、不利になるおそれがなかったとしても、または有利な
内容であったしても、「判断能力の著しい低下」という客観的な事実がある限り、
「成年後見制度」の利用が必要になります。
もちろん「成年後見制度」を利用すれば、絶対にできないわけではないのですが、
時間も費用もかかりますし、他の相続人が成年後見人に就任できるとも限りません。
そうなれば、相続手続に困難を伴うのは間違いありません。
内容であったしても、「判断能力の著しい低下」という客観的な事実がある限り、
「成年後見制度」の利用が必要になります。
もちろん「成年後見制度」を利用すれば、絶対にできないわけではないのですが、
時間も費用もかかりますし、他の相続人が成年後見人に就任できるとも限りません。
そうなれば、相続手続に困難を伴うのは間違いありません。
以上から、本来時間的な制約がないはずなのですが、相続登記を含む色々な手続は
各種の法要が終わったタイミングで、早めに進めることを検討しなければならない
時代になってきているのかもしれません。
各種の法要が終わったタイミングで、早めに進めることを検討しなければならない
時代になってきているのかもしれません。
トランジスタ経営コンサルタント株式会社 パートナー
木津・坂田・村田司法書士事務所
司法書士 坂田 亮平
司法書士 坂田 亮平
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