皆さんは、小規模企業共済制度というものをご存知ですか?
地元の商工会に入っておられますと、
小規模企業共済制度への加入もお薦めされるのではないかと思います。
地元の商工会に入っておられますと、
小規模企業共済制度への加入もお薦めされるのではないかと思います。
今回は、ご存知ない社長様へお得な情報として、
節税、利回り、受取金の税制上の扱い、低金利での貸付など、
多くのメリットがある、小規模企業共済制度をご紹介いたします。
節税、利回り、受取金の税制上の扱い、低金利での貸付など、
多くのメリットがある、小規模企業共済制度をご紹介いたします。
例えばですが、掛金月額1万円で30年加入、360万円の掛金になりますが、
廃業した場合は、「4,348,000円」ももらえるのです!
今時は100万円を1年預けても、利息は300円やら400円やら・・
それが、360万円が434.8万円!銀行の預金金利ではない数字ですね。
廃業した場合は、「4,348,000円」ももらえるのです!
今時は100万円を1年預けても、利息は300円やら400円やら・・
それが、360万円が434.8万円!銀行の預金金利ではない数字ですね。
■小規模企業共済とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり
退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ
準備しておく共済制度で、いわば『経営者の退職金制度』といえるものです。
退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ
準備しておく共済制度で、いわば『経営者の退職金制度』といえるものです。
■国がつくった共済制度だから安心・確実です
・小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
・国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
・お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
(制度運営費は国により賄われています)
・全国で約157万人の方が加入しています。(平成23年3月末現在)
・共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されます。
(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます)
・国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
・お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
(制度運営費は国により賄われています)
・全国で約157万人の方が加入しています。(平成23年3月末現在)
・共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されます。
(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます)
■加入できる方
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、
常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、
農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、
税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者
(個人事業主1人につき2人まで)
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、
常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、
農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、
税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者
(個人事業主1人につき2人まで)
■掛金
・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(半年払や年払もできます。)
・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
(半年払や年払もできます。)
・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
■税制面での大きなメリット
1.まず、払うときに節税となる
「掛金は、全額所得控除」
掛金は、全額は「小規模企業共済等掛金控除」として、
課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
掛金は、全額は「小規模企業共済等掛金控除」として、
課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
※掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込むので、
事業上の損金または必要経費には算入できません。
事業上の損金または必要経費には算入できません。
節税額の目安は、下記HPよりご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051297.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051297.html
2.もらうときにも節税となる
共済金は、退職金所得扱い(一括受取り)
または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
■このような場合に共済金が受け取れます
1.個人事業主の場合
(1)共済金A
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合(※1)
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合(※1)
(2)共済金B
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
(3)準共済金
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※2)
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※1)
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※2)
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合(※1)
(4)解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※2)(※3)
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※1)(※3)
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※2)(※3)
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合(※1)(※3)
※1 平成22年12月末以前に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して
掛金納付月数の通算手続きを行った場合を除く)した共済契約者に限ります。
※2 平成23年1月以降に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して
掛金納付月数の通算手続きを行った場合も含む)した共済契約者に限ります。
※3 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。
掛金納付月数の通算手続きを行った場合を除く)した共済契約者に限ります。
※2 平成23年1月以降に加入(平成23年1月以降に請求事由が発生して
掛金納付月数の通算手続きを行った場合も含む)した共済契約者に限ります。
※3 法人成りした法人が小規模企業者でない場合は、準共済金となります。
2.法人(会社など)の役員の場合
(1)共済金A
・法人が解散した場合
・法人が解散した場合
(2)共済金B
・病気や怪我により役員を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
・病気や怪我により役員を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
(3)準共済金
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合
(4)解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
その他、共同経営者の場合も別途定められています。
下記、HPよりご確認ください。
下記、HPよりご確認ください。
中小機構「小規模企業共済制度」
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
■基本共済金の額
(例)掛金月額1万円で、平成16年4月以降に加入された場合
金納付月数、掛金残高、共済金A、共済金B、準共済金
5年、600,000円、621,400円、614,600円、600,000円
10年、1,200,000円、1,290,600円、1,260,800円、1,200,000円
15年、1,800,000円、2,011,000円、1,940,400円、1,800,000円
20年、2,400,000円、2,786,400円、2,658,800円、2,419,500円
30年、3,600,000円、4,348,000円、4,211,800円、3,832,740円
5年、600,000円、621,400円、614,600円、600,000円
10年、1,200,000円、1,290,600円、1,260,800円、1,200,000円
15年、1,800,000円、2,011,000円、1,940,400円、1,800,000円
20年、2,400,000円、2,786,400円、2,658,800円、2,419,500円
30年、3,600,000円、4,348,000円、4,211,800円、3,832,740円
※解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額。
掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
■契約者貸付制度
払い込んだ掛金合計額の範囲内でですが、事業資金などの貸付けが受けられます。
小規模企業共済の貸付制度は、「無担保・無保証人・低金利」と、
銀行のローンなどとは比べ物にならないくらい条件が良いので、
もし、小規模企業共済の積立期間中に急にお金が必要になった場合には、
まず、この制度の利用を検討してみることをお勧めします。
銀行のローンなどとは比べ物にならないくらい条件が良いので、
もし、小規模企業共済の積立期間中に急にお金が必要になった場合には、
まず、この制度の利用を検討してみることをお勧めします。
貸付額は掛金の範囲内となり、掛金納付月数により、掛金の7割~9割となります。
ちなみに、小規模企業共済の貸付制度では、何にでも自由に借りたお金を使える
「一般貸付」以外にも、
「一般貸付」以外にも、
・ 傷病災害時貸付け
・ 創業転業時貸付け
・ 新規事業展開等貸付け
・ 福祉対応貸付け
・ 緊急経営安定貸付け
・ 創業転業時貸付け
・ 新規事業展開等貸付け
・ 福祉対応貸付け
・ 緊急経営安定貸付け
といった「使用目的を限定した貸付」もあり、この場合には、
一般貸付よりもさらに低金利でお金を借りることができます。
一般貸付よりもさらに低金利でお金を借りることができます。
■申し込み先
・ 全国の金融機関(銀行や信用金庫など)の本支店
・ 商工会連合会
・ 市町村の商工会
・ 商工会議所
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業の組合
・ 青色申告会
・ 商工会連合会
・ 市町村の商工会
・ 商工会議所
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業の組合
・ 青色申告会
など、独立行政法人 中小企業基盤整備機構と
業務委託契約をしているところで加入できます。
業務委託契約をしているところで加入できます。
以上、小規模企業共済制度のご紹介でした。
加入しておくと、大変お得な共済ですが、でもこの厳しい景気の中、
加入できるような余裕がある事業主様は、少ないのかもですね。
余裕がある個人事業主の皆様は、是非ご検討されてみてくださいね。
加入できるような余裕がある事業主様は、少ないのかもですね。
余裕がある個人事業主の皆様は、是非ご検討されてみてくださいね。
※「早期に任意解約をすると損が大きい」という点はご注意ください。